対象:独立開業
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イラストレーターを10年以上やっておりましたが
昨年12月に会社を退社しまして、
失業保険給付(3ヶ月)も終わってしまい、今だに求職中です。
なかなか良い求人案件もなく、貯えだけが減っている状況ですので、
8月には個人事業を開始しようと考え始め、
『個人事業の開廃業等届出書』と『青色申告承認申請書』を出す予定でした。
そんな折り、信頼のおける知り合いから5万円位の至急のお手伝い(イラスト描く事)の依頼が1件あり、上手くいけば、時々お願いすると言われ、
時には20万円位のお手伝いもあるらしく、お手伝いを受ける予定でおります。
ご質問です。
個人事業開始前にこのようなお手伝いを受けた場合、
お手伝い代の確定申告をしなければいけないのでしょうか?
又は、このお手伝い代の確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
若しくは、個人事業開始を8月から明日にでも早め、個人事業の仕事として
このお手伝いを受けた方がいいのでしょうか?
確定申告を1度も経験したことのない素人の質問で申し訳ありません。
そもそも無職で年収いくらの人が確定申告しなければいけないのでしょうか?
補足
2012/05/23 00:24今後のビジネスプランとしては
不定期・不定給のお手伝いはサブ的な収入にし、
イラストレーターとして個人事業を開始したいと思っていますので
お手伝い+個人事業の合計収入で来年2月頃に確定申告をすればよいのですね。
多分、個人事業(まだ事業内容が詰めきれていない)より
早くお手伝いの仕事を先に行う事になると思いますが、
その場合、領収書や請求書は自分の氏名と住所で発行すればよろしいのでしょうか?
又は、すでに決定済みの個人事業用の屋号(開業届は未届け)で発行すべきでしょうか?
届けや仕事の順番が素人でいまいち分かっておりません。
又、私には妻(パート収入:月5万円)と子がいることを、お伝え忘れておりましたが
確定申告をすることには変わりはないですね。
サンクルクルさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
-
原則確定申告が必要となります。
サンクルクルさん 起業コンサルタントの渋田と申します。
お手伝い代に関しましては、扶養者がいない場合は、年間最低38万円を超えるなら確定申告が必要となります。
また、そちらをメインのお仕事にされるのであれば、事業所得となりますので、開業届と青色申告承認申請書(業務開始から2月以内)を提出する必要があります。(青色申告の方は任意ですが。)
これらの届出書は出した時期で税額が変わるわけでも、確定申告義務が発生するわけでもありませんので、5万円の受注の段階でご提出しておくことをお勧めします。
評価・お礼

サンクルクルさん
2012/05/23 18:24起業コンサルタント 渋田さん
早速のご回答ありがとうございます。
参考になりました。
まだ、分からないことがありますので、補足に書かせて頂きます。

渋田 貴正
2012/05/23 18:56サンクルクルさん、
まず、領収書については、屋号にかかわらず確定申告は個人で行いますので、ご自分の住所と、ご自分の名前(届出後はご自分のお名前または、屋号+ご自分のお名前)で発行をお願いしてください。ただ、開業届を出す前に屋号入りの領収書の発行を受ける分には問題ありません。
順序としては
当面のお手伝い(雑所得)>具体的に事業が決まってメインの事業(事業所得)として開業>一か月以内に届出>雑所得と事業所得を合わせて確定申告
といった流れになります。
(現在のポイント:1pt)
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