お世話になります。
私どもは夫婦と長男夫婦と孫1名と独身長女の6人家族で1戸建てに居住しております。
夫の財産(相続税評価で6000万円程度)を、孫(養子縁組はしておりません)にのみ相続させる旨の遺言書を公証人役場で作成した場合に贈与税或いは相続税は発生しますでしょうか?
本来の法定相続人3名は法定遺留分の放棄を行う旨の公正証書を夫の遺言書作成時と同時に公正証書として作成する形となっております。
相続税は課税評価額が8000万円以下ですので発生しないと素人考えでおりますが、法定相続人から孫に対して法定遺留分の贈与となってしまい贈与税が発生するのではないかと懸念しております。
贈与税は極端に多額と聞いておりますので、お教えくださいますよう御願い申し上げます。
花江さん ( 神奈川県 / 女性 / 63歳 )
回答:1件
渡邊 浩滋
税理士
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相続税
はじめまして。税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
まず相続税が課税されるかどうかについてですが、
現状ですと、法定相続人3人の場合の基礎控除は8,000万円なので
相続税は発生しません。
ただし、相続税の改正がされた場合(社会保障と税の一体改革で審議中)
には、平成27年から基礎控除が4,800万円(相続人3人の場合)になるため、
相続税が発生する可能性があります。
相続税が発生する場合には、お孫さんが払う相続税は2割増しになるので
ご注意ください。
この場合には、お孫さんを養子縁組する(基礎控除が5,400万円になる)など
対策をしておくとよいかもしれません。
次に、遺留分の放棄ですが、生前に行う場合には、家庭裁判所の許可がないと
法的な効力はありません。
仮に、法的効力のある遺留分の放棄をしたとしても、贈与になりませんので、
贈与税も発生しません(そもそも遺留分とは相続の期待権にすぎないので、
請求するかしないかは相続人の任意になります)。
必要ならば、専門家の力を借りて、手続きを進められるとよいと思います。
(現在のポイント:-pt)
「遺言書」に関するまとめ
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