養育費をはらいたくありません - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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養育費をはらいたくありません

2012/05/10 06:57

結婚四年目で二月に離婚しました。三才、二才の娘がいます。離婚理由は、よくわかりません。妻に離婚届を目の前にだされ、あなたは私の事をなにも心配してくれないから、といってました。私は、妻が家事をやらない、浪費家で子育てもほとんどしない妻に苦痛を感じていたため、すぐ捺印まですませました。子供は最初ひとりずつ育てると話してました。しかし、妻の両親に説得され、妻は娘ふたりひきとることになりました。三月、四月は一緒に住んでいました。しかし、妻は子供を自分に預け、朝帰りの日々でした。五月にはいり、娘たちをつれまったく帰ってこなくなり、連絡がきて、住む所がみつかったので養育費くださいといわれました。自分は
月20万の給料で、借金が金融会社三社から50万、ショッピングローン四社、車のローン二社は払ってほしい、養育費もほしいで、借金返済でほとんど給料がなくなります。それでも養育費は払わなくてはいけませんか?

にじのぱぱさん ( 宮城県 / 男性 / 27歳 )

回答:2件

家裁に調停を申し立てて話し合いを。

2012/05/10 19:04 詳細リンク

にじのぱぱさん、初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

「金融会社三社から50万、ショッピングローン四社、車のローン二社」とありますが、これは、あなたと元奥様が婚姻期間中の生活費として借り入れたものでしょうか?

「婚姻中に生じた債務については、本来、離婚に伴う清算として解決されているはずの問題ですから、債務の多募に関わらず基本的には考慮しないで算定表の幅の範囲で具体的な額を決めるとする。」のが裁判所の基本方針ですが、、。

「しかし、離婚の際に明確な協議がされずに、義務者が債務を支払っているような場合には、その支払の何割かを権利者に負担させることが相当な場合もある。」としています。

最終的には裁判官の判断にゆだねられるところですが、例えば、その債務の支払い月額の何割かを収入からあらかじめ控除して、その控除後の収入により算定表を利用して求める方法が考えられます。

消費者金融とショッピングローンがすべて元奥様の個人的な嗜好品や遊興費に充てられたものならそのすべての支払い負担を元奥様に求めるべきと思います。

算定表については裁判所HP>東京家庭裁判所のHPにPDFファイルがありますので、ご確認ください。

養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf

北海道
行政書士
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離婚

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小林 政浩
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荒谷 純平

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養育費の件

2012/05/10 13:42 詳細リンク

にじのばば様 行政書士の荒谷純平です 養育費のけんでお話しします。もともと養育費は子供さんの持つ権利ですから最優先で養育しているほうに支払わなければなりません。
減額を請求することが最寄の家庭裁判所〈家事相談所ただし権限があります)のでそこでやさしく教えてくれるはずです。貴方の場合他の債務があるようですが小額のようですから最寄の簡易裁判所(納税者の金で運営)やさしく書類のことなど無料で教えてくれると思います頑張ってください。

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