対象:民事家事・生活トラブル
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はじめまして、質問させて頂きます。私は病気欠勤中に、今年の3月31日付けで定年退職をしました。被保険者の資格喪失の前日まで引き続き、1年以上健康保険の被保険者でした。
退職月の3月1日~31日の間について、1回目の傷病手当金の請求を退職前の健康保険組合に請求しました。現在も加療中で働けない状況です。
定年後は前と同じ健康保険組合に任意継続の被保険者となっています。
質 問
退職後の継続給付条件に任意継続者は除くとあります。この条件では私の場合は、4月1日以降の傷病手当金継続請求は対象外になりますか・・・?。
kikuemonさん ( 群馬県 / 男性 / 60歳 )
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