対象:夫婦問題
不倫相手から慰謝料をとれますか??
2012/01/18 01:00旦那が浮気しました。体の関係もありましたがその時結婚していることは知らなかったみたいですが知ってか
らも連絡をとり会いました。その時ホテルに行ったのですが何もなかったと言われました。不倫・ホテルに行った事は認めています。
相手に慰謝料請求したら払いません。弁護士をたてますと言われました。
不倫をしってショックを受けて体調も悪く夜も夜寝れません。
私には子供もいます。
相手に慰謝料請求はできますか??
宜しくお願いします。
まっかろーにさん ( 広島県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
不倫相手から慰謝料の慰謝料請求について
尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
基本的に、不倫相手への慰謝料請求は可能です。
相場は、社会的地位や回数や期間などによって様々ですが、判例では、概ね100万円から300万円程度の慰謝料が多いようです。
しかし、相手側も結婚をしているなら、相手の旦那から、あなたの旦那が同様の慰謝料請求を受けて泥沼の裁判となる可能性もありますので注意してください。
相手が、弁護士を立てるのなら、こちらも弁護士等の代理人を立てるべきでしょうが、弁護士の報酬も掛かりますし、先ずは相手の慰謝料金額などの出方を伺ってからでも遅くないでしょう。
また、裁判所の調停なら、個人でもなんとか解決できると思います。
以上です。
参考になれば、幸いです。
民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org
回答専門家
- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
松浦 靖典が提供する商品・サービス
交通事故の慰謝料は、後遺障害の認定で増額します。後遺障害の認定には「初期の対応」が重要です。
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