対象:年金・社会保険
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色々なサイトを拝見させていただきましたが、イマイチよく分からないため、質問させてください。
税制上の扶養に入るには「年間103万未満」
→この場合、交通費は含めない
社会保険上の扶養に入るには「年間130万未満」
→この場合、交通費を含める
ということになりますよね?
たとえば、給与支給額(交通費別)が103万円未満だったとして
交通費を含めると130万円を超えてしまった場合。どうなるのでしょうか?
所得税はかからないけど、年金・国保に自分で入らないとならない、という
ことになりますか?
よろしくお願いいたします。
cooKUMAさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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基本的にはそのとおりです。
cooKUMAさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご質問の
>税制上の扶養に入るには「年間103万未満」
→この場合、交通費は含めない
社会保険上の扶養に入るには「年間130万未満」
→この場合、交通費を含める
ということになりますよね?
はい、そのとおりです。
ただ、103万円というのは1月~12月の年収ですが、
130万円というのは将来にわたる年収の見込みで130万円÷12≒108334円以上の給与が
数か月続いた段階で扶養の範囲を超えることになります。
>たとえば、給与支給額(交通費別)が103万円未満だったとして
交通費を含めると130万円を超えてしまった場合。どうなるのでしょうか?
所得税はかからないけど、年金・国保に自分で入らないとならない、という
ことになりますか?
そういうことになりますね。
年金と国保の保険料を払うことになりますが、将来の年金は扶養とおなじ国民年金のみ。
できれば、週30時間以上勤務で社会保険に加入できるような働き方をお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
cooKUMAさん
2011/12/05 11:00ご回答ありがとうございます。
もう1つ質問させてください。
1、税制上の扶養の場合、それを管理・決定するのは「役所」
(被扶養者の勤め先から役所へ送付される【源泉徴収票】が判断材料)
2、社会保険上の扶養の場合、管理・決定は「被保険者の会社」(の健康保険組合)
(夫の会社へ提出する【給与明細】が判断材料)
ということになるのでしょうか?
2の場合で、夫の会社に提出する書類に「交通費」の記載がない時、他にどのような
資料を提出する必要がありますか?
2011/12/05 11:30
1の税制上の扶養のほうは税務署です。
源泉徴収票は本人だけでなく税務署、(住民税を把握するために)地方自治体へ送られます。
2は健康保険組合で、被扶養者かどうかの管理はそれぞれです。
2か月、3か月分の給与明細の提出を求められる場合もありますが、完全に自己申告の組合もあります。
詳細はご主人の健康保険組合でないと、わかりませんのでそちらでご確認ください。
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