対象:不動産売買
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アメリカ不動産売買の件
2011/11/01 10:35
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私のところでもアメリカの不動産を購入しておりましてそちらの不動産仲介免許所有者に確認しましたところ以下のような返事がきました。
「決済は日本側等ですることは問題ありませんが、名義変更に関しましては、登記に必要な公証証書、不動産譲渡税、源泉徴収税、等の問題がありますので、そう一筋縄にはいきません。当該物件がおいくらぐらいのものなのかによりましても最適な方法が異なってまいります。」
との事でした。ご参考まで。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
03-3442-2709
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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