位置指定道路 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

位置指定道路

住宅・不動産 不動産売買 2011/10/09 22:05

私道(位置指定道路)に隣接している一戸建(建売)購入を検討しています。
私道(位置指定道路)の所有者は某不動産関係の会社が所有しています。
「道路掘削等承諾願書」を建売業者と私道の所有者が交わしていますが、将来的に私道の所有者が変わってトラブル(私道の通行、建て替え等)が起こる可能性はありますか?
1.本物件におけるガス官・上下水道管理設および引き込み工事ならびに付随工事の件

2、本物件の埋設される貴殿所有の上水道埋設管理官よりの支管分岐ならぼに付随工事の件

3、本物件における無償通行(人・車両・工事車両含む)および無償使用の件

4.私から譲渡を受ける第三者に対する1.2.3の事項の承諾

5.貴殿が、本物件を第三者に譲渡される場合、当該第三者に対して本承諾書の内容を承継させる件

補足

2011/10/09 22:05

心配しているのは、私道の所有者が譲渡を行った場合に新所有者が「道路掘削等承諾願書」の存在を知らなかったと言い張り、例えば通行料金等を求めてくる。若しくは通行させない可能性があるかということです。
(この私道は、数十年前に開発分譲地した不動産の持ち分らしいので譲渡の可能性は低いと考えられますが将来何があるか分かりません)
所有者なら公衆用道路の通行を拒むことは出来ますか?

takaharaさん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

平野 秀昭

平野 秀昭
不動産コンサルタント

1 good

私道の将来のトラブル

2011/10/13 18:19 詳細リンク
(4.0)

takaharaさま、こんにちは アーバンビレッジの平野です

私道(位置指定道路)に隣接している一戸建(建売)購入をご検討されているのですね。

位置指定道路は、建築基準法上の道路であるため一定の公共性は認められます。
しかし、私有の土地であることには変わりませんので、利用者所有の配管工事のための掘削同意・通行の制限(車の通行は承諾しない)、それらを承諾するための承諾料の要求が、私道所有者からある場合があります。

ある場合があるというよりも、ある方が一般的でしょう。

「道路掘削等承諾願書」の内容が不明ですが、おそらく私道所有者と建売業者との間に交わされた書面であって、当事者には有効でしょうが、将来的に譲渡された第3者を制限することはできません。
(私道の売却の条件に、掘削等の承諾が引き継がれるのであれば別ですが)それが、今後何代にも亘って譲渡された人に承諾書が受け継がれるかどうかとなると、はなはだ疑問です。

こういったケースでのトラブルはよくある話で、結局は私道利用者が何らかの金銭的解決を図っているようです。
トラブルとなって、話し合いがつかない場合は、裁判所の調停や裁判となっていくのですが、ここでもやはりいくばくかの承諾料を私道所有者に支払うことを勧められます。

もし、この私道が利用者全員の共有名義であれば、配管工事のための掘削や通行などなどお互い様のところがありますので、所有者全員の承諾は簡単にもらえると思います。
または、位置指定道路(私道)を市などに移管すれば、そういった問題は解決しますので、私道所有者に市町村への移管を提案されてはいかがでしょうか?

それらが不可能でしたら、将来発生するだろう承諾料等の負担を覚悟されるか、私見ですが、他人所有の私道に接道された土地のご購入は、(将来的な売却時においても不利になりますし)あまりお勧めできません。

問題
トラブル
名義
配管工事
他人

評価・お礼

takaharaさん

2011/10/13 21:53

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ワンルームマンション不動産投資について snow0429さん  2018-08-13 20:40 回答1件
ワンルームマンションの売買について こころぼさん  2017-05-20 22:14 回答1件
中古マンションの引渡し後のトラブルについて エビティさん  2010-06-23 18:03 回答1件
建売物件に関する手数料(売主に対して)について 63kazu63さん  2009-03-05 22:38 回答2件
隣のマンションからのクレームについて ru-ru-さん  2009-02-06 17:45 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)