対象:離婚問題
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離婚後の医療費について
2011/10/08 13:08現在離婚の協議中なのですが、妻が離婚後に支払い続ける事になるだろう医療費について、離婚の際に支払って欲しいと言われています。
その医療費というのは、妻がわたしと結婚してから発生した(結婚前は無かったと主張しています)体調不良に関する医療費のことで、原因が特定できないために医者はストレス性のものと判断しており、妻はわたしと一緒にいる事によるストレスが原因だろうと主張しています。
離婚原因の1つに性格の不一致があり、そのため妻は結婚直後からわたしと一緒にいる事によるストレスを受けて病気になってしまった、離婚してもこの病気は治らないと医者に言われており、離婚後何十年か分の医療費を支払ってほしいと主張しています。
わたしは暴力を振るったりしたことは無く、浮気などの精神的なダメージを与えた事もないため、わたしと一緒にいたためのストレスと言われても、わたしに支払い責任があるとは思えないのですが、専門家のご意見を聞かせて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
こけさん ( 北海道 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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支払責任はないとして
川崎で行政書士をしています。
暴力を振るったり、暴言を吐いたりしておらず、不倫などで心労をかけたこともない、
生活費を渡さないなど経済的にもひどいことはしていない、世間一般から見て
非難されるような精神的ダメージを与える行為はしていない、ということであれば、
おっしゃるように、法的な支払義務はないでしょう。性格の不一致自体は、
どちらに責任があるものでも基本的にはないですし、体調不良も、ストレスは
その一因かもしれませんが、結局のところ、原因が特定できないというに過ぎない
ように思われます。
ただ、協議の全体像を描く中で、あなたがどのように話を持っていきたいかにより、
奥さんの話を全否定するのが得策かどうかはわかりません。相手が感情的になれば、
まとまるものもまとまらなくなります。支払義務の有無と現実の交渉はまた少し
別の話だと思いますので、その点を考慮の上、対応されると良いと思います。
評価・お礼

こけさん
2011/10/14 22:51アドバイスありがとうございます。
双方納得できる形での決着がベストだと思いますので、ご意見を参考にさせて頂きます。
(現在のポイント:-pt)
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