対象:老後・セカンドライフ
私62歳で厚生年金~国民年金、夫は65歳国民年金~厚生年金をかけてきましたが、年金としては僅かなのでお互いにパートをしております。
私は60歳から老齢厚生年金、62歳からは定額部分が増えた年金を貰えるようになるのですが、今まで103万の枠を気にしての働きだったので、少し増えることで所得税はかかってしまうのでしょうか?
夫は65歳以上で。老齢基礎年金を受け取れるようになりますが、年金控除額120万には達してはいなく、パートをした場合は年末調整で合算した金額が所得税の対象となってしまうのでしょうか?
magomagobabaさん ( 東京都 / 女性 / 61歳 )
回答:1件

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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質問を少し整理してみます。
magomagobabaさんへ。FPの杉浦恵祐です。
質問を整理してからお答えします。
Q1-A.妻は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(2階部分)を、62歳からは特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に定額部分を加えた年金(2階部分+1階部分)を貰えるようになるのですが、今まで103万の所得税の枠を気にしての働きだったので、少し「年金」が増えることで所得税はかかってしまうのでしょうか?
Q1-B.妻は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(2階部分)を、62歳からは特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に定額部分を加えた年金(2階部分+1階部分)を貰えるようになるのですが、今まで103万の所得税の枠を気にしての働きだったので、少し「パートの給与収入」が増えることで所得税はかかってしまうのでしょうか?
A1.公的年金額が公的年金等控除額以内で済めば(65歳未満は70万円)雑所得は0です。
年金が70万円を超える場合でも、それを他の総合課税の所得(給与所得等)と合算した金額(総所得)が基礎控除他の所得控除以内であれば課税総所得0ですので課税はありません。パート収入(給与収入)には最低65万円の給与所得控除がありますので、それ以内であれば給与所得は0です。65万円を超えた場合でも、それを他の総合課税の所得(公的年金等の雑所得等)と合算した金額(総所得)が基礎控除(所得税38万円)他の所得控除以内であれば課税総所得0ですので課税はありません。つまり、年金額が公的年金等控除額であり、パート収入が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以内であれば所得税課税はありません。ただし、住民税所得割や住民税均等割の非課税基準は所得税と異なりますので、所得税はかからなくても住民税が課税される場合はあります。
補足
Q2.夫は65歳以上で、老齢基礎年金を受け取れるようになりますが、65歳以上の最低公的年金等控除額120万円には達してはいなく、パートをした場合はパート収入と公的年金を合算した金額が所得税の対象となってしまうのでしょうか?
A2.公的年金額が公的年金等控除額以内で済めば(65歳以上は120万円)雑所得は0です。
パート収入(給与収入)には最低65万円の給与所得控除がありますので、それ以内であれば給与所得は0です。65万円を超えた場合でも、それを他の総合課税の所得(公的年金等の雑所得等)と合算した金額(総所得)が基礎控除(所得税38万円)他の所得控除以内であれば課税総所得0ですので課税はありません。つまり、年金額が公的年金等控除額であり、パート収入が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以内であれば所得税課税はありません。103万円を超える場合でも基礎控除以外の所得控除があれば人的控除の場合は年末調整で、それ以外の所得控除の場合は確定申告で精算し、課税総所得(総所得-所得控除)が0であれば所得税課税はありません。 ただし、住民税所得割や住民税均等割の非課税基準は所得税と異なりますので、所得税はかからなくても住民税が課税される場合はあります。
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