対象:離婚問題
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婚姻中の慰謝料に関する誓約書は有効ですか?
2011/07/27 21:54結婚8年の会社員です。以前、私の浮気が発覚しました。
妻から「再度浮気をした場合、慰謝料として1000万円を支払う」という誓約書へのサインを付きつけられ、これにサインしました。
この時、離婚は考えておらず、妻をなだめるためにも必要と判断したからです。
その後、私の再度の浮気が発覚しました。
現在、双方とも離婚の方向で話を進めておりますが、誓約書の事もあり、子供の養育費や慰謝料に折り合いがついていません。
離婚調停、裁判となった場合、サインした誓約書は有効なのでしょうか?
alabamaさん ( 山形県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件

若山 和由
行政書士
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慰謝料の誓約書
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、誓約書にサインをしてしまった場合には、それは重視される可能性はあります(調停・裁判になった場合)が、それが絶対視されることは稀で、ご自身がそこまで支払能力がある、と認められれば別ですが、そうでなければ、当然減額されるでしょう。
評価・お礼

alabamaさん
2011/07/28 22:53若山和由先生、ありがとうございました。
そうですか、重視される可能性もあるのですね。
>ご自身がそこまで支払能力がある、と認められれば別ですが、そうでなければ、当然減額されるでしょう。
私は平凡会社員で、年収400万程度です。
どの程度の金額が妥当な相場なのでしょうか?

若山 和由
2011/07/29 01:07400万位ですと、大体200万~250万と言ったところではないでしょうか?もちろんこれは、飽くまで概算の数値ですので、専門家へご相談をされた方がいいでしょう。
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