対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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先日、デリバリーヘルスの女性とホテルにて
サービス中に女性の手を強く握った際に痛いと
言われました
以前に指の中指と薬指を突き指していたらしく
それを知らないとはいえ握ってしまい
そのあとで病院に行くからと言われ治療費を
2万円渡しました
その後でメールで治療費が足りない場合は払いますので
振込先を教えてくださいと連絡しました
数時間後メールでもう大丈夫です心配かけてすみません
と返信がきました
その数時間後に電話がかかってきて実はメールをしたのは
業者の男性がなりすましてメールしましたと言われました
その業者の方から客とトラブルにならないためにこのような
メールをしたと言われました
私は病院に行かれるなら治療費はお支払いしますと言って
あります。
私がしたことは傷害罪に問われるのでしょうか
まだ病院にその女性が行っていないので症状は
わかりませんが電話では少しはれてると言われました
補足
2011/07/05 19:49手を握った前、数分後 突き指している指は特にはれている状態ではなかった
彼女から事前に指を怪我しているとの話はなかった
手を握る前は包帯等しているわけではなく見た目では気づかない状態であった
痛いとは言ってはいたが普通に指を折り曲げて物をつかんだりしていた
仕事ができなくなったら困ると仕事ができない期間の給料を補償して
ほしいと言われなかったがそのような意図を感じる発言を電話でされた。
彼女から後日また病院に行くかどうか連絡すると言われ、病院に行くなら治療費は
払いますので領収書を取るようにお願いした
その後連絡はなくこちらからも連絡はしていません
naokimさん ( 山口県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件

若山 和由
行政書士
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怪我を負わせたことに対する犯罪
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
文面を拝見しておりますと、naokimさんの行為に関して、まさか女性が
怪我をしているとは想定できませんから、過失を問うことは難しいと思われ
ますし、そのようなことで警察の方も、取調べするとは考えにくいでしょう。
刑事的な面については、弁護士さんの方が詳しいと思われますので、一度弁護士
さんにご相談をなされることをお勧めします。
一方、民事の面についてですが、事情を知りえなかったので、これも過失責任は
問えないと思われますが、多少の治療費は払っておいた方がいいでしょう(今回
2万円をお支払され、相手も特に納得されていると思われますから、問題はない
と思われます。)もし文書で慰謝料を支払え、といわれた際には、自分のみで対処
せず、速やかに専門家(行政書士または弁護士)に協力を仰ぎましょう。
(現在のポイント:-pt)
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