対象:新規事業・事業拡大
回答:1件

八ッ波 泰二
経営コンサルタント
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基本合意書について
他の方が回答していませんので、遅くなりましたが回答します。
貴社と先方企業の規模・業種や事業内容、また新会社の事業についても全く不明ですので、ごく一般的な事項しか回答できませんことご了承願います。
【基本合意書】
設立を目論んでいる事業と新会社について、両社で話し合われている事項の骨子が基本合意書に該当するのですが、次の事項は必要と思います。
1) 事業内容の概要・方向性(例:○○業界向けに△△を製造、販売する)
2) 両社の事業・ノウハウの新会社への提供内容
3) 資本金と出資割合
4) 取締役の人数と割合(貴社と先方との)、代表取締役の氏名
5) 設立時期
6) 株式の譲渡制限(勝手に株式を第三者に売却しない制度の採用)
7) 両社の新会社との類似または競合業務の制限
*出資割合と代表取締役はどちらの会社が主導権を持つかによります。
*上記2と7は新会社の事業をスムーズに進める上で、両社が全面的に協力する意味合いの事項です。(例えば、一方の会社が販売網を持っている場合、新会社の商品と類似する第三者の商品を売らないこと等の意味です)
以上簡単ですが、両社で協調することが一番大切です。(権利の分捕りでなく)
疑問・不明点あれば、遠慮なくご質問ください。
新会社が軌道に乗ることを期待します。 富士マネジメント(株)八ッ波
評価・お礼

andy3さん
2011/06/20 14:37ご回答いただきありがとうございます。
ご丁寧に説明いただき大変参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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