対象:不動産売買
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不動産名義の変更登記
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
不動産の登記について、結婚等で苗字が変わっても
その名義を変更しなければならない義務はありません。
したがって、そのままでも特に問題はありません。
しかし、所有している不動産を売却する際には、
登記簿上の名義と一致している名義人の印鑑証明書が必要となります。
したがって、実務的には不動産を売却する際に、
不動産の登記名義人の変更登記(苗字や住所の変更等)を行うことが
多いと思います。
氏名、苗字の変更登記は、どこの司法書士でも
取り扱ってくれると思います。
その際には、戸籍の抄本が必要です。
また、今回は、単独の登記申請となるので、
司法書士に頼まなくても、ご自身で変更登記を
することもそれほど難しくありません。
ご自身で登記をする場合は、戸籍抄本、本人資料、印鑑をもって
管轄の法務局へ行き、その場で申請書を記入して登記申請をします。
登記費用としては、一つの不動産の変更一回につき
1000円の登録免許税がかかります。
例えば、保有している不動産が、土地付き建物の
戸建で、土地が一筆で、建物が一つの場合は、
土地と建物の名義変更で、合計2000円の
登録免許税がかかります。
司法書士に依頼をした場合は、
上記の登録免許税に加えて、
司法書士報酬として1万円~1万5千円程度の費用を
請求されることが多いのではと思います。
他人が関係する登記(所有権移転等)については、
安全性を考えて、司法書士を入れる方が良いと思います。
しかし、単独で申請できる登記については、
お手間でなければ、ご自身で登記しても良いのではないでしょうか。
登記に関する詳細は、司法書士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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