対象:家計・ライフプラン
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寺野 裕子
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険・失業給付について
1000様、はじめまして
ミスターFP徳島オフィスの寺野裕子と申します。
雇用保険の失業給付についてお答えさせていただきます
失業給付の受給要件は2点です
1・ハローワークに来所し求職の申し込みを行い就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず本人やハローワークの努力によっても、
就業に就くことができない『失業の状態』にあること
2・離職前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること
上記の受給要件から育児休業取得後の退職であっても失業給付を受けることは可能です。
ただ、失業給付の支給を受けることができる日数は雇用保険の被保険者期間によって決定されるのですが、被保険者期間から育児休業基本給付金の支給を受けた期間は差し引かれての決定となります。
例えば一般の離職者の場合
10年未満 給付日数 90日
10年以上20年未満 給付日数120日
となりますので仮に奥様のお勤めが前職場だけだとすると90日になるか120日になるのかの境目となりそうです。
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
で失業給付の手続きについて細かく案内されています。
1000様の参考になるのではと思いますので、ご案内させていただきます。
評価・お礼

1000さん
2011/02/17 20:59こんなに早く丁寧にアドバイスを頂けると思ってませんでした、助かりました!寺野さん有難うございました。

寺野 裕子
2011/02/17 23:371000様
高評価ありがとうございます。
条件に合うお仕事見つかると良いですね!
(現在のポイント:-pt)
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