対象:会計・経理
お忙しい中恐縮です。
当会社は私(代表取締役),息子(専務)、私の妻(取締役)の3人の役員と他に2人の従業員がいる小規模な企業です。
先日私の妻(取締役)が介護認定(要介護2)に認定されました。状況としましては以前と顕著な変化は見られません。
そこでお聞きしたいのは、今後の役員給与を減額すべきかどうか、また、減額するとしたらどれくらいが妥当かということです。
状況も様々だと思いますが・・・ちなみに現在は月額25万円年額300万円で決して高額な報酬ではないと考えます。
どうかご指導くださいますようお願い申し上げます。
yoppy1さん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
役員報酬について
yoppy1様
はじめまして、税理士の及川と申します。
早速、質問に回答いたします。
結論から申し上げます。
介護認定を受ける前と、受けた後で、仕事内容に顕著な変化が見られない場合は、役員給与を改訂しなくても良いと考えます。
理由は以下の通りです。
介護認定を受けたからといい、役員報酬を減額しなさいという法律はございません。
ただし、役員給与に関して、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
介護認定2だと、軽度の介護を要する状態だと思います。
現場作業など、体を動かす仕事の業務量が減ってしまっているようでしたら、減額しなくてはならないと思います。
しかし、取締役は経営戦略を決めるなど、経営判断が仕事となってきます。
また、借入に対して連帯保証をしている場合も考えられます。
そのように、介護が必要になっても、業務自体に変化がなければ、役員給与の減額をしなくても良いと考えます。
ただし、これは会社の全体を把握していない、一税理士の意見として参考にしてください。どうぞよろしくお願いいたします。
評価・お礼

yoppy1さん
2011/01/18 18:17税理士 及川 浩次郎 先生
早速のご回答有難うございます。
大変わかりやすく理解できました。しかし、内容が内容だけに同じ要介護2でも個人差があるようにも考えます。やはり事実認定事項なのでしょうか。
今後の被介護者の状況を踏まえタイミングを見て役員給与の減額を検討して参ります。
このたびは適切かつ明解なご指導誠に有難うございました。
回答専門家

- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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