対象:教育資金・教育ローン
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23年前に、妻が独身時代コツコツ貯めた金で長女の学資保険に一括で入りました。当時の契約では満期金が約580万円でしたが、社会情勢の悪化で約310万円に減額してしまいました。更に、担当者の言いなりで受取人が妻(現在専業主婦で収入はありません)になっていたため、「受取金」から「払込金」を引き、更に50万円を引き、半分にしても約52万円の収入ができてしまいました。そのため、今年の扶養家族から妻は外され、更に課税される事になりました。今後いくら払う事になるのか不安です。この事は終わってしまった事ですし、私の勉強不足ということで高い授業料を払う事になるのでしょう。
しかし問題はこれからで、実は二女にも、長女と同様の学資保険がかけてあります。今回の二の舞だけは避けたいです。現在二女は19才で、3年後に満期になります。少しでも多く受け取れる方法を
教えて下さい。
yoshinoさん ( 愛知県 / 男性 / 52歳 )
回答:1件
渡辺 美晴
保険アドバイザー
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効率的な受け取り方
こんにちは
保険アドバイザーの渡辺です。
整理させて下さい。
1)減額してしまったというのは相談者様がそうされたということで
よろしいでしょうか。
2)23年前の契約で、310万円の満期金があり一時所得の計算をして、
奥様の所得が52万円というのを逆算すると支払保険料の総額は156万円と
いうことになりそうです。
156万円支払って、310万円受け取った(154万円の利益)ということで
よろしいでしょうか。
3)扶養家族から外れるというのは、配偶者控除の対象外になった
という事と理解してよろしいでしょうか。
さて高い授業料かどうかということですが、
奥様が貯めたお金を、学資という形で運用して利益が出たのですから、
そもそも理屈は正しいということになります。
ですから商品や契約形態の問題という事ではありません。
他の契約形態では、受取人を家族にすることも考えられますが、
今度は贈与税の対象となります。
利益を減らすためには、1年で受け取るのではなく、減額して
数年に分けて受け取る方法があるかと思います。この場合は、
満期金がどのように変わるかなど保険会社に確認が必要です。
満期に一時所得でもらった場合、贈与にした場合、数回に分けて現金化
した場合の3パターンでどの方法が効率的か計算してみてください。
また、奥様の収入が38万円を超えると配偶者控除の対象外となりますが、
そうした方の場合、配偶者特別控除の対象となる可能性もありますので、
勤務先に相談してみてください。
さて、授業料として高かったか。答えはNOです。
今同じ商品で契約しても、あまり運用できませんので、
相談者様のような悩みはほとんど発生しません。
良い時代の商品ならではの悩みかもしれません。
上記アドバイスが参考になれば幸いです。
無料保険相談も実施中です。
お気軽にご相談下さい。匿名でもOKです。
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評価・お礼
yoshinoさん
2010/12/03 02:55早速ご丁寧なアドバイスをいただきありがとうございました。安心できた分だけ喜びが出てきました。
ところで、先生に整理していただきました3点ですが、1)はバブル崩壊の影響で運用利回りが低下したせいだったと記憶しております。2)は正解です。3)は52万円の収入が出たことと、私の収入では配偶者特別控除ができないためです。もし、満期金の受取人を私に変更しても贈与税の対象になりますか。確定申告を行い、不足分を納税するというパターンにはなりませんか。
今回専門家の先生に質問できて本当にうれしかったです。ありがとうございました。
渡辺 美晴
2010/12/03 08:37高い評価を頂きありがとうございます!
(1)は満期金は300万円程度で、配当金などの予定額が280万円ほどあった
ということでしょうか。バブル崩壊以降の低金利政策は影響大ですね。
(3)今回の選択で良かったかと思います。
仮に奥様の学資保険の受取人をご主人にすると、夫婦間でも贈与となります。
今回の場合では、贈与税は310万円―110万円=200万円が評価対象となり、
200万円以下の税率は10%ですから、計算すると贈与税は20万円ということになります。
この額を確定申告して支払います。
一方で、何もしない場合は一時所得52万円ということで、
奥様の所得税は、52万円の5%=2.6万円(所得額195万円以下の税率5%を適用)
ご主人の所得額が38万円アップ。所得税の最高税率は40%ですから、仮に最高税率
適用の場合所得税は15.2万円アップ。奥様と合わせて17.8万円。
計算上では奥様が受け取る方が有利だったというように思います。
次の満期に備えても、現在の予想額で一度計算してみてはいかがでしょうか。
※贈与税は「贈与税 計算」で所得税は「所得税率」で検索すると国税庁のサイトの
税額計算できるページに移動できます。
※税額や税金の種類など最寄りの税務署に相談もできます。
先生といわれるとこそばゆいですが、お役に立てて私も本当に嬉しいです。
ありがとうございます。改めて高い評価に御礼申し上げます。
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