対象:借金・債務整理
父が私に無断で現在入居しているアパートの保証人にしてしまったようで
今回未払いの請求書が私に届きました
宛名は私ですが請求書には父の名前が記載してあります
こういった事例では私にも支払い義務が発生するのでしょうか?
私には家主様・父からは保証人確認といった連絡は無く
判子も私からは別件で実印証明書などは渡していません
よろしくお願いいたします
補足
2010/10/01 19:22補足ではなくお礼ではありますがここに記載させていただきます
広川先生アドバイスありがとうございました
ご指摘のとおり私から支払うと保証人を追認したと捉えられそうなので
あくまで私が父に仕送りなどの形を取りそれを父が家賃に当てたという形に
したいと思います
うみのくまさん ( 北海道 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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支払義務はありませんが
川崎の行政書士の広川です。
うみのくまさんに、保証人になった覚えがまったくなければ、
お父様が勝手にうみのくまさんの名前を保証人欄に書いたとしても、
うみのくまさんが保証人になることはなく、支払義務も
発生しません。その旨、相手方に説明されたらよいと思います。
法律的には以上のとおりですが、あえて申し上げれば、
うみのくまさんとお父様との人間関係にもよりますが、
お父様と連絡を取って事情を確認し、お父様の住む場所の確保と
いう観点から、家主さんとの関係を考慮して、お父様に遅れた
家賃を支払ってもらって、あえて保証人否認を申し出て事を
大きくしないという選択肢もなくはありません。もし仮に
お父様が困窮しているなら、子供として扶養義務があるという
面もあります。余計なことまで申し上げて失礼いたしました。
評価・お礼

うみのくまさん
2010/10/02 07:57回答ありがとうございます
支払い義務が無いことが確認できただけも助かりました
先生の言う通り私のほうで同居できればよいのですが現在同居できる状況ではなく
住居を確保する意味でも今回だけは何とか工面したいと思っております
幸い私の叔父(父の兄)からも援助していただけるようです
父は年金を受給しているのですが金銭にだらしなく今までも滞納を繰り返してきました
私にも家族がおり扶養義務があってもこちらの生活を破綻させてまで援助はできないので
今後も同じようなことが続くようであれば法的にも対策を考えようかと思っております

広川 明弘
2010/10/02 18:57お返事ありがとうございます。補足いたしますと、大家さんにはともかく、少なくともお父様には、保証人の件ははっきり申し上げておいた方が良いと思います。
また、工面されるのは良いのですが、「保証人となったことを追認したから、その義務を果たすため払った」というように相手方に取られると面倒なことになりますから、あくまで、困っているお父様に親子間でお金を融通してあげた、そして、受け取ったお父様がそのお金(の一部)をたまたま家賃の支払に充てた、ということで、外形的にもお互いの認識的にも整理した方が良いように思いました。
(現在のポイント:-pt)
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