対象:法律手続き・書類作成
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現在、土地の購入にあたり新築を計画していますが、開発されている土地に共有地の部分があるので悩んでいます。至急に決断して返事をしなくてはいけませんので宜しくお願い致します。
具体的にお話しますと、この土地は全体で約500坪程度長方形の土地です。
この土地を分譲するに当たり、左側に奥まで6メートルの道路づけを行い、更にその道路を市の公道として登録しています。
問題は、一番奥にあたる土地が丁度100坪で売り出しをしていましたが、現在の経済状況では買い手が付かず、45坪と40坪に分けて販売を始めました。
ここで問題ですが、建築をするには公道に接する部分が2メートルあれば建築が可能ですが、この場合には行動の巾が6メートルあるにもかかわらず、共有部分として公道の6メートルから、敷地内の部分に巾8メートル、奥行き6メートル(約15坪)程度の共有部分を作っています。
つまり実際の契約敷地には公道は接していない状態で、お互いの分筆しようとしている土地は公道には接しておらず共有地を飛び越えたところに本来の幅員6メートルの公道がある状態です。
販売会社では良い分では、第一に車の方向転換に必要な為にその様な共有地(お互いに1/2の権利であえて線引きはありません)を作りましたとの説明を受けました。
司法書士にも法律的に確認を取ってあり、税務上も問題が無いとのことでした。
将来、何らかの理由で自分の土地を売る場合にも、お隣の了解を得るような一筆はや承認は一切いらないから心配はいりませんとのことでした。
本当にこの様な土地を購入して問題は無いものでしょうか?教えて下さい。
ちなみにこの土地の開発は不動産最王手の一流会社で、当然条件付の土地です。
環境を優先して、この土地が大変気に入っているものですから!
補足
2010/09/18 10:03心配なことは、将来何らかの社会状況で売らなければいけない時に、共有地と言うどこにも所属していないような土地が存在することで資産価値に不利にはならないか心配です。
説明文が分りにくいかもしれませんが、本来であれば手元にある敷地配置図が載せられればと歯がゆい思いをしていますが何卒ご理解のほど、分りやすい回答をお待ちしています
ファンファンさん ( 神奈川県 / 男性 / 60歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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私道でしょうか
川崎市の行政書士の広川です。
おっしゃるように、図面や他の書類をみないと断定的なことは申し上げられませんが、私道を作って、私道の指定を受け、分筆後の奥の土地も建物を建てられるようにするということでしょうか。私道でも4M以上の幅があって役所の位置指定を受ければ、道路となり、そこに2メートル以上、接していれば建物が建てられることになります。私道が周囲の土地所有者の共有となっているのはよくあることですし、その場合、家と敷地を売買するときには、その私道の持ち分も併せて売買しますが、他人の了解が必要になるということはありません。
ご心配であれば、安い買い物ではないでしょうから、仲介不動産会社に納得いくまで説明してもらうとか、第三者の専門家に書類を見てもらうなどされたらよろしいかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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