対象:離婚問題
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不倫の慰謝料請求について
2010/08/29 23:22妹のことで相談します。
妹は12年来の不倫の末にこの8月結婚となりました。
同月に相手の離婚が成立したからです。
問題は元奥さんがまったく不倫に気づいてなかったらしく
まったく12年の間一切何も言われたことはありません。
妹が付き合う前から破綻してたらしく、家庭内別居だったそうです。
この12年の交際期間中、妹は何度もお泊りデートしたり、旅行したり
してたのですが…まったく奥さんからなにかされたということがありませんでした。
離婚に際しても、妹に対する話も一切なく、何事もなく離婚されたようです。
ただ、本当に知らないだけなのかもしれません。
その場合、二人が速攻に結婚したのが心配でならないのです。
離婚後であれ、二人の不倫の末の結婚を知った場合、元奥さんが
慰謝料請求できるのでしょうか?>不倫当時の証拠が不十分でも
できるとしたら、請求権は離婚後3年で失効するということで間違いないでしょうか?
都合のいいこと言ってるということは重々承知です。
まったくもって、元奥さんから慰謝料請求されるかもしれない
可能性が0でないことに気づかず、のほほんとしてる妹夫婦に
説明してやりたいのです。
はっきり言って、どんな理由があれ不法行為してた二人が
反省もなしというのも、実の姉であっても釈然としないので。
宜しくお願いします。
sansanさん ( 広島県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
2
単純に3年とはいきませんが
川崎の行政書士の広川です。ご質問を拝読して、もめていないなら、なぜ12年も不倫関係を続けたのか、なぜもっと早くその男性は離婚しなかったのだろうか、という疑問は残りましたが、ご質問に絞ってご回答します。
不法行為による損害賠償の請求は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、あるいは、不法行為の時から20年で時効になります。従いまして、離婚後3年で失効するわけではありません。
また、離婚後でも、不倫に対する慰謝料請求は可能です。ただ、訴訟等で争いになって証拠という話になれば、今まで何も知らなかったとすれば、強い証拠を元奥さんがこれから揃えるのは、なかなか困難かもしれません。
また、付き合う前から夫婦が破綻していたのであれば、妹さんとの関係が夫婦関係を壊したわけではないので、そもそも不法行為に当たらないかもしれません。
評価・お礼

sansanさん
早速の回答ありがとうございました。やはり不法行為の時効が成立するまでは
請求されることはありうるということなんですね。とてもわかりやすく説明して
頂いてありがとうございました。
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