対象:企業法務
回答:2件
内容として「再開しないこと」などの意味の確定が大切
契約書の名称に関しまして、どのような表現を用いても、当事者の合意内容を文書化したものである点では同じなので、契約書の名称がどのようなものであっても、契約書の内容に影響はないため、法律上の効果も変わりません。
また、新たに契約を締結するのではなく、原契約書の付随事項を文書にする場合には、一般的に「覚書」として作成されていることが多いと思われますので、今回の場合、ご質問者の方がおっしゃられているように、「覚書」で作成されると良いかと思います。
契約書の内容に関しまして、ご質問者の方のご質問内容の範囲につき述べさせていただきます。まず、業務を再開しなかった場合、解除を申し入れることができる旨の規定をするのであれば、契約の中断期間を明確にしておいていただくこと、また、「再開しなかった場合」とは、どのような状況のことをいうのか具体的に記載していただくのが良いと思います。
評価・お礼

ジャッキーさん
2010/09/30 19:01回答いただきありがとうございます。
アドバイスいただいたように、契約の中断期間を明確にし、書類を作成しました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

広川 明弘
行政書士
1
決まりはありません
川崎の行政書士の広川です。
ご質問の件ですが、題名については、特に決まりはありません。中身に何が書いてあるかが問題なので、件名によって何かが左右されるということも通常ありません。変更契約書、覚書、確認書、合意書など、いずれでも良いように思います。
内容については、元の契約書や変更内容の詳細がわかりませんので、申し上げにくいのですが、原契約のどこがそのままで、どこが変わったのかをはっきりさせ、その他の点は変わりないことを書いておくと良いと思います。
評価・お礼

ジャッキーさん
ありがとうございました。
「覚書」として作成してみます。
また、何か困ったことがあったらご相談させていただきます。
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