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遺産相続に関する質問(長男の嫁子供への生前贈与)

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/08/20 18:32

去年母が亡くなりました。亡くなる1ヶ月くらい前に倒れ、入院したところ「末期がんで余命1ヶ月」との宣告を受け、宣告通りとなりました。
母の遺産相続に際しては、現在相続税申告書・遺産分割協議書の作成を進めております。
被相続人:母
法定相続人:長男、次男、長女(私)の3名
※長男には、嫁・2人の子供(被相続人から見ると孫)

遺言書はなく法定相続となり、法定相続人である3人の子供で均等に分けることになりましたが、不自然な点が多いのです。
状況から、以下推定をしています。

1.余命宣告があったタイミングで母の貯金を大量におろした。(母は入院しており、実印や通帳は長男の思うまま)
2.母の死亡後おろした貯金に関して、「生前に直前贈与(生前贈与)で長男の嫁/子供に「贈与」した」ということで書類を作成した。
3.長男の嫁/子供への贈与分に関しては、きちんと贈与税を納付する。(兄弟たちに取られるよりは、贈与税を払ってでもできるだけ兄一家で独占したい)
4.長男の嫁/子供への贈与は、他の兄弟の遺留分を侵害しない範囲の金額に設定している。(後に請求されない範囲内でしている)

「直前贈与(生前贈与)」が法定相続人ではない長男の嫁/子供への贈与とされる場合、直前であっても相続財産には含まれないとのことです。
税務署は、今回の相続とは別に、長男の嫁/子供への贈与に関する贈与税さえ納付すれば文句は言わないと思われます。

もし私の予想通りだとすると、完全に猫ババです。
そこで以下のアドバイスを頂けないでしょうか。

(1)母の生前(特に直前)の法定相続人以外への贈与の事実確認はできますでしょうか。金融機関の残高証明・取引履歴を見れば引き出されたことは確認できそうですが、それが誰に渡ったか確認可能でしょうか。
(2)法定相続人以外への贈与を直前にしたと偽装している場合、贈与の公正証書を死亡前の日付で発行することはできず準備できていない可能性があります。その場合、「生前贈与は無効」と主張することはできないでしょうか。
(3)民事訴訟はしないということを前提とすると、「嫁/子供への生前贈与分」を勘案した形で遺産分割協議を進めるしかないでしょうか。その分を勘案しないと自分たち兄弟は判子を押さないという形です。それも証拠がないと、長兄は今回の相続を均等割りにしようと主張してくると思うのです。

宜しくお願いいたします。

pontapanさん ( 東京都 / 女性 / 60歳 )

回答:1件

広川 明弘

広川 明弘
行政書士

- good

長男に事情説明を求めてはいかがでしょう

2010/08/21 01:12 詳細リンク

川崎の行政書士の広川と申します。

ご質問の件ですが、通帳や銀行印を長男が管理していたなら、おろした預金をどうしたかは、長男が知っているはずですので、その行方については、長男を問い詰めていくしかないように思います。

ご質問の(1)ですが、おろしたお金をどう使ったかは、口座振込でもしていない限り、書面や公的な形での確認は困難です。(2)ですが、贈与は別に公正証書でしなければならないということはないので、そのような主張は残念ながら無理があります。(3)は、pontapanさんが文中に書かれているように推測されているなら、そのような主張をされることは構わないように思います。ただ、ご推測のようであれば、そのような話し合いに長男が乗ってくるとも思えませんので、最終的には調停に持ち込まざるを得ないような気もしています。

あとは、お母様の当時の容体次第ですが、贈与をする意思表示ができるような状態であったのかどうかも、気になるところではあります。

いずれにしても、おろした多額の預金が、医療費に使われたり、そのまま死亡時に現金で残っていたりするのでなければ、お金の管理をしていた長男に事情説明してもらい、そのうえで、対応をお考えになられてはいかがかと思います。

行政書士
公正証書
贈与

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