対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
少々長くなりますが、ご了承ください。
公正証書作成後かつ離婚後の慰謝料請求が可能かというのが質問です。
元夫とは、婚姻期間5年半、子供が二人います。
2年半前に、夫から「性格の不一致」を理由に「離婚したい」と
いうような話が持ち出され、その2ヶ月後から別居が始まりました。
その後1年間、戻ってくるような話も何度かありましたが
何かと理由をつけては、戻ってくるのを先延ばしされました。
その間、子供二人に対して私は計6万の養育費をお願いしましたが
応じてもらえず、最初は計3万の養育費から始まり、
途中から何とか4万は支払ってもらいました。
結局低い養育費と、籍は婚姻関係にあるため
何も手当てが受けられない上に、
戻る意思が全く感じられない夫に耐えられず、離婚をしました。
その際に、「互いに慰謝料を請求しない」という公正証書を残しています。
離婚後1年半経ち、今頃になって「別居時に付き合っている女性がいた」という
ことを告白しました。
更にその後、その不倫相手から
「○○さん(元夫)に苦しめられた者です。あなたも真実を知りたければ私に連絡ください」という手紙が届きました。
(手紙に差出人の名前はなく、メールアドレスが記載されています。)
また、その女性と一度会ったり、メールのやりとりで、
その以前からも女性社員に声をかけては関係を持ったり、この女性と
つきあっているときも、他の女性に声をかけていたそうです。
元夫から不倫相手に宛てた手紙のコピーだけは入手できました。
しかし、名前は下の名前だけだったり、
ニックネームのようなものだったりで、証拠としては少々弱いのかと
思っています。
離婚時不倫されていたなんてことは知らなかったので、
慰謝料を請求できると信じたいですが、
・不倫相手からの手紙(メールアドレス記載)
・不倫相手からのメールの内容(随分昔から女性関係が荒れていた)
・元夫が不倫相手に宛てた手紙のコピー
これだけの証拠で、ほんとに請求できるでしょうか?
また、証書には「養育費は月に4万」という旨も記載されていますが
「養育費を月に6万」請求したいですが、可能なのでしょうか?
同様に、上記証拠でこの不倫相手に対して、慰謝料請求は可能でしょうか。
補足
2010/08/11 01:33元夫は自分が不利にならないよう、要領よく過ごすことができ、平気で
ウソをつける人です。とことん信じてきた一生懸命頑張ってきた私としては
ほんとに悔しいですし、精神的苦痛は今もなお続いています。
彼のおかげで慢性的な頭痛に悩まされ、
別居が始まった時期は生理不順や白髪等が一気にきました。
子供達もひどく傷ついたし、父親がいない家庭になり
身勝手な二人のおかげでこれからの人生を左右されたわけです。
それでいて、安い養育費だけ支払っては、株をやったり海外旅行にも
行く計画を立てていると聞きました。
許せない限りです。
弁護士をたてても、果たしてそれだけ見合う額が取れるのか不安です。
どうかお助けください。
tomaさん ( 沖縄県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
養育費の増額を求めて調停を。
toma様、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
慰謝料については明確な証拠が無い上、すでに元夫に請求して断られている状態ということでしょうか?
3分の1とは慰謝料のことですか?養育費のことですか?
養育費については現在の額が双方の収入から見た場合に明らかに低いと思われるのであれば、家庭裁判所に養育費の増額を求める調停を申し立ててはいかがでしょうか?
調停の手続きは弁護士をつけなくても可能です、話し合いは調停委員や審判官を交えて行いますし、元旦那さんとtomaさんが面と向かって直接交渉する事は基本的にはありません。
調停での話し合いで合意に至らない場合は自動的に審判に移行し、双方の収入などをもとに審判官が判断してくれます。
調停の手続きに掛かる費用は2000円程度です。
一度最寄の家庭裁判所に手続きの相談に行ってみてはいかがでしょうか。
参考に、家庭裁判所のHPを載せておきます。
養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス

広川 明弘
行政書士
-
とりあえず請求してみてはいかがでしょう
川崎の行政書士の広川です。いろいろと複雑な事情、お察し申し上げます。順にご質問の件、ご回答いたします。
公正証書作成時に知らなかった不貞の事実がわかったなら、慰謝料は請求しないと書いてあっても、事情が変わったわけですので、請求は可能です。
証拠の有無、強弱にかかわらず、自分の思いを述べて、払えと請求すること自体は自由ですので、請求してみて、相手の出方を見るということで良いように思います。相手が「絶対払いたくない、裁判でもなんでもどうぞ」という態度ですと、確かに、争って払わせるには弱いかもしれませんが…。不倫相手に対しても、同様です。
養育費の額は、いったん月に4万で合意しているのであれば、基本的にはその額ですが、何か当時と事情が変わった(元旦那の年収が上がったとか、自分が失業したとか)のであれば、合意時に前提としていた事情が変わったことになりますので、当事者交渉でうまくいかないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになろうかと思います。ただ、養育費と慰謝料は別ですので浮気の件は別ですし、感情としてはわかりますが、合意して払うべき額の養育費を払った後は、株も旅行も何に使おうが自由ですので、そこは冷静にお話合いください。
評価・お礼

tomaさん
請求はしているのですが、その1/3程度しか払わないと言っています。
請求した途端、「同棲はしていなかった」などと言う始末です。
調停まではいいかもしれませんが、裁判となると証拠としては不十分で「不倫していませんでした」などと言い出したらこちらも打つ手がありません。
養育費の件は、今回、弁護士に相談に行ってみて、やはり十分ではないことが分かりました。
実際、先のことを考えると習い事すら行かせられないのが現状です。
そう伝えて、増額をお願いするぐらいしかないのでしょうね。
簡単に応じるような人では無いので、証書を作ったことを悔しく思います。
ご回答、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング