対象:労働問題・仕事の法律
販売員をしているのですが、今の仕事は自分に向いていないこと、またしたいことが他にある為に、退職しようと考えています。就業規則では4ヶ月前に退職の意思を会社に伝えなければならないことになっています。しかし精神的にも参っていて、辞められるならすぐにでも辞めたいです。本当に4ヶ月前に会社に退職の意思を伝えなければ辞められないのでしょうか?ネットで調べると2週間で辞められるともありましたがどうなのでしょうか?前に一度辞めたいと上司に話したところ、丸め込まれてしまい結局今でも働いている状態です。退職届けを提出し、4ヶ月後に辞めてもいいと言われた場合、2週間働いたら会社に行かないというのは法律的にはどうなのでしょうか?ちなみに新入社員のため有給休暇はありません。この質問に答えられる方よろしくお願いいたします。
marieeeeeさん ( 北海道 / 女性 / 23歳 )
回答:2件

清水 正彦
社会保険労務士
1
未練残さず、次なるステップへ向けて羽ばたこう。でもちょっと法律で武装しよう
民法では、労働者からの申入れ後14日経過すると契約は解除となります(民法627条)が、労働基準法では使用者からの契約解除は30日前に予告をしなければならない(労働基準法20条)ことになっています。これは、雇う側と雇われる側との力関係を勘案して違う法律によって定められていることです。
それを前提にして、労働基準法では「この基準を下回ることを規定している場合の就業規則は、その部分について無効」と定めています。あなたは退職したいのですから、退職の意思表示(=退職願の提出)により、14日経過すれば、雇用契約の解除(退職)をすることができます。
4ヶ月なんて誰が言ったのでしょうか?。御心配いりません。倫理的な部分を考慮しなければ、退職の意思表示をすれば14日後にはその効果としてねあなたの一方的ななどといわれる筋合いなく雇用契約は解除となります。
なお、「新入社員のための有給休暇はありません」だと!。確かに入社したばっかりは有給休暇を与える義務はありませんが、入社後6ヶ月継続勤務をした暁には、フルタイム勤務者では10日の有給休暇が権利として与えなければならないことが労働基準法(39条)に定められており、これに違反した場合の使用者に対する罰則規定(基準法119条)もあります。
しかし、法律論で戦え!といっているわけではありません。あなたの仰るとおり2週間で退職できるのです。インターネットの発達した現代において、4ヶ月しないと・・・などと言いくるめようとする経営者(らしい人の)その姿勢が問題なのです。
補足
第二段落の「4ヶ月なんて・・・その効果としてねあなたの・・・」は「4ヶ月なんて・・・その効果として、あなたの・・・」に訂正します。

今林 浩一郎
行政書士
1
退職と有給休暇の取得
民法627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定します。一方、労働基準法13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」と規定します。
ここで注意しなければならないのは、労働基準法13条の「この法律」とは、民法ではなく労働基準法であるということです。ところが、労働基準法上は二週間の告知期間に関する規定はありませんから、就業規則で定められた4カ月の告知期間を労働基準法違反で無効と解することはできません。したがって、4カ月の告知期間を定めた就業規則を労働基準法違反として労働基準監督署に申告することもできません(労働基準法104条1項)。しかしながら、判例・多数説は、民法627条1項は強硬法規と解しており、民事上は4カ月の告知期間は無効になります(東京地判昭和51年10月29日)。
次に、労働基準法39条1項は、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続して勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定しますから、この条件を満たす限り、新入社員といえども有給休暇を取得できます(年次有給休暇)。そこで、仮に14労働日の有給休暇あれば、退職日の14日前に内容証明郵便で退職を会社側に通知し、退職日まで14労働日の有給休暇を取ってそのまま退職することも可能です。
補足
就業規則が定めた4カ月の告知期間も、民法627条1項の基準に適合する2週間の範囲内では有効です。
(現在のポイント:-pt)
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