対象:民事家事・生活トラブル
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離婚をしたら 養子縁組と言う法律は解消されてしまうのでしょうか?
養育費として相手方には請求できないのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
補足
2010/07/26 14:01私...36才 夫...38才 小6...女11歳
・未婚で出産 2才になった時 今の主人と知り合い 小学校に入学と同時に入籍
・入籍と同時に養子縁組をした。
・去年の3月頃から 些細な事だったがけんかをし 夫婦間に亀裂が生じた。
・以来 ろくに口も利かず生活して来たが お互いをもう少し冷静に....と言う事で
今年の4月25日から別居開始。
・現在は 婚姻費用分担の件で 話し合いの最中だが 折り合いが付かない状態でいる。
ピーピーさん ( 千葉県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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離婚しただけなら、養親子関係は残りますが…
川崎市の行政書士の広川と申します。
ビービーさんの連れ子と夫との関係ですが、単に離婚しただけなら、
養親子関係はそのまま残りますので、養育義務も残ります。養育費も
請求できます。
でも、このようなケースでは、離婚と同時に離縁、つまり養親子関係の
解消をするケースも多く、今後、夫側から、そのようなことをビービー
さんが求められることは、十分予想されます。
もちろん、夫の請求に応じなければならないわけでは必ずしも
ありませんが、ある程度の一時金の支払いで解消に応じるケースも
ありますし、よく調べて考えられたらいいと思います。
評価・お礼

ピーピーさん
適切なアドバイス ありがとうございました。 良く考えていい方向に進むように努力をしてみようと思います。
現在 主人は かなり興奮状態ですので 落ち着くのを待ってからにしたいと思います。
(かなり状況は厳しいと思われますが。)
(現在のポイント:-pt)
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