対象:法律手続き・書類作成
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よろしくお願いします。
私はリフォーム業を営んでおります。
先日、お客様とのトラブルがあり、「返金しろ」と言われましたので、請負代金を全額返金いたしました。
トラブルというのは、屋根外壁塗装を請け負い、工事が終わってから「クロスが剥がれたのはお前たちのせいだ」と言われました。
正直、関連のない事柄なので、私どもが調査をすれば、私たちのせいではないことがはっきりするのですが、私はこのような方と今後お取引をしたくはないので、全額返金いたしました。
そこで、返金をしたことで
・請け負い契約以前に戻ったので、クロスの剥がれを当社に直すよう請求することは不当である。
・返金をしたので、屋根外壁塗装工事のいかなる保証についても当社に義務はない。
・今後は縁が切れたので、いかなる商取引もお断りしたい。
・今後は当社に対する一切の請求には応じない。
旨を書面にして宣言したいのですが、この場合はどのような書式を用いて書けばいいのかがわかりません。
どうか私に力を貸してください。
よろしくお願いします。
seiwa00jpさん ( 千葉県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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内容証明を書くことはできますが
川崎の行政書士の広川と申します。
ご質問の件ですが、ご主張の1点目は、クロスの剝れが誰の責任であるかということについて、双方の認識が違っているので、なかなか難しい問題です。御社の主張は御社の責任ではないということですが、相手方の御社の責任であるとの主張に基づいていけば、当然修理しろとか、損害賠償請求とかの話になります。返金して、更にすべての状態を原状に復して契約以前に戻るわけですので、返金したからといって、クロスの剝れの問題が解決されるわけではありません。もちろん、返金の件とは別に、剝れは御社の責任でないと主張されるのは、構わないように思います。
また、先ほど、返金とクロスの問題は別と申し上げましたが、とはいえ、完成させた工事の請負代金を放棄しているので、それを損害賠償としてとらえれば、金額的にそれ以上の請求が相手方からみて可能ではなくなるかもしれません(塗装工事の出来にクレームがつけられれば、その請負代金債権自体が存在するかどうかという問題に発展しますが)。
また、2点目ですが、請負工事自体は完成していて、代金請求を放棄しただけととらえれば、残念ながら施工責任がないとは言えないように思います。
3点目は、御社が誰と取引するかは御社の自由ですから、あえて宣言するかどうかは別として、問題ありません。
債務不存在を主張して内容証明を書くことはできますし、はっきりさせておきたいというお気持ちはわかりますが、現段階で内容証明を積極的に相手方に送りつけるメリットが御社にあるのかは、もう一度考えられた方が良いように思います。今となってはですが、返金しないで交渉するとか、返金する際に示談書を作っておくとかしておけば良かったように思います。
とんだ災難にあい、心中いろいろとお察しいたします。あまりお気持ちに沿った回答でなくて申し訳ありませんが、以上です。
評価・お礼

seiwa00jpさん
お忙しい中丁寧にお答えいただきありがとうございます。
内容証明を書くこと自体は、以前にもしたことがありますので、出来ます。
しかし、お話を伺ってみれば、内容証明を送るとか、こちらから何かしらの接点を持つことは、どうもメリットが存在しないようですね。
私は、返金に対しては、弊社のチラシに「気に入らなければ全額返金!」と謳ってありますので、その約束を守り、美しい生き方をしたかっただけなのです。
今回は私の方から何か働きかけるようなことはせず、もし、先方からまた何か言ってきたら、そのときは戦います。
もしそれでだめでも、玉砕するまでです。ご丁寧にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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