対象:年金・社会保険
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新谷 義雄
行政書士
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バイトでも育児休暇が取れる?
ereereerekさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
育児休業は1歳までの子の育児に取得する休暇で、産後休暇は含みません。対象労働者の雇用形態としまして労働者が対象です(日々雇い入れられるものを除く)
以下の条件を
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2.子が1歳に達する日を超えて雇用が見込まれる
満たす事が必要です。
パート・アルバイトでも雇用契約期間によって育児休業は適用されます。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷 義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼
ereereerekさん
ご回答いただき誠にありがとうございます。
という事は、長期勤務可能だけど書類上1年ごとの契約更新で働くパートだと取得できないという事でしょか?
新谷 義雄
上記の条件は一般的な育児休暇の条件です。他に勤務先との雇用形態・就業規則、労使協定、厚生労働省の規定例など様々な要素が育児休暇取得の条件で、一概にereereerekさんのケースに当てはまるかは現段階では不明です。労使協定では適用除外者の範囲を広げられますので。
ereereerekさんのお勤め先の就業規則や、労使協定と照らし合わせて、1年ごとの更新が書類上のもので実質、期間の定めのない雇用とみなされるか、否かと言った具体的な法解釈にまで及んでしまいますので控えさせて頂きますが、「育児休暇」の取得が難しいケースや、そもそも「育児休暇」等の条件を定めた就業規則・労使協定を作成していない場合もあります。
ご勤務先の就業規則・労使協定を手に、事業主もしくは人事部の方との確認の上、育児休暇の取得と言うのが一番良い方法と言えるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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