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対象:年金・社会保険

バイトでも育児休暇が取れる?

マネー 年金・社会保険 2010/07/02 13:38

バイトでも1年以上の雇用が見込める場合は、育児休暇が取れる(会社側は断ってはいけない)と聞きましたが本当でしょうか?

バイトの中でも、ある一定の期間を決めて契約を更新していくタイプと、入社の時に契約したらずっと継続するタイプがありますが、この場合、前者のタイプだと育児休暇は取れず、後者のタイプだと取れるという事になるのでしょうか?

ご回答、宜しくお願い致します。

ereereerekさん ( 茨城県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

バイトでも育児休暇が取れる?

2010/07/04 10:45 詳細リンク
(4.0)

ereereerekさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

育児休業は1歳までの子の育児に取得する休暇で、産後休暇は含みません。対象労働者の雇用形態としまして労働者が対象です(日々雇い入れられるものを除く)

以下の条件を

1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

2.子が1歳に達する日を超えて雇用が見込まれる

満たす事が必要です。

パート・アルバイトでも雇用契約期間によって育児休業は適用されます。

FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷 義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome

産前産後休業
パート
育児休業
育児

評価・お礼

ereereerekさん

ご回答いただき誠にありがとうございます。

という事は、長期勤務可能だけど書類上1年ごとの契約更新で働くパートだと取得できないという事でしょか?

新谷 義雄

新谷 義雄

上記の条件は一般的な育児休暇の条件です。他に勤務先との雇用形態・就業規則、労使協定、厚生労働省の規定例など様々な要素が育児休暇取得の条件で、一概にereereerekさんのケースに当てはまるかは現段階では不明です。労使協定では適用除外者の範囲を広げられますので。

ereereerekさんのお勤め先の就業規則や、労使協定と照らし合わせて、1年ごとの更新が書類上のもので実質、期間の定めのない雇用とみなされるか、否かと言った具体的な法解釈にまで及んでしまいますので控えさせて頂きますが、「育児休暇」の取得が難しいケースや、そもそも「育児休暇」等の条件を定めた就業規則・労使協定を作成していない場合もあります。
ご勤務先の就業規則・労使協定を手に、事業主もしくは人事部の方との確認の上、育児休暇の取得と言うのが一番良い方法と言えるでしょう。

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