対象:年金・社会保険
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清水 正彦
社会保険労務士
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年次有給休暇は、退職(労働契約の終了)するとその権利は消滅します
現在の勤め先に対し請求できる日数はタイトルのとおりです。つまり7月10日までは使おうと思えば使えます。
再就職先での年次有給休暇の権利は入社後6ヶ月を経過した日から新たに発生します。
雇用保険手続ですが、
現在の会社を退職することによる被保険者資格の喪失の手続は、勤め先の会社が退職日から10日以内に職業安定所に届け出なければならないことになっています。
再就職先の会社で入社時にあなたが持っている(であろう)雇用保険被保険者証の提示を求められると思いますが、会社の労務担当者は被保険者資格の取得手続を入社日の属する日の翌月10日までに届け出なければならないことになっています。
なお、届け出が受理されると資格取得通知書が交付されるので必ずご確認ください。
いずれにせよ会社の労務担当者がやってくれる(はずの)手続です。
雇用保険の被保険者期間の計算については、詳細は省きますが現在の勤め先と再就職先の被保険者期間を通算する雇用保険独自の計算方法によります。
給料の締切日・支払日、試用期間は今回直接関係ありません。
(現在のポイント:-pt)
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