雇用保険 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:年金・社会保険

雇用保険

マネー 年金・社会保険 2010/06/30 00:28

現在パートタイムで働いており、雇用保険のみ加入しています。
現職場を7月10日の出勤を最後に退職することになっています。有給休暇10日は未消化です。 7月12日より正社員での勤務が決まっているのですが、雇用保険はどのように手続きすればよいのでしょうか? 給料は、現職末締め15日払い 新職17日締め24日払いです。試用期間2週間あります。 間が開いてしまうとゼロからになってしまうのですか? 1日もとってない有給休暇は10日以降でつけてもらうことはできるのでしょうか?

シエルさん ( 香川県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

- good

年次有給休暇は、退職(労働契約の終了)するとその権利は消滅します

2010/07/01 11:06 詳細リンク

現在の勤め先に対し請求できる日数はタイトルのとおりです。つまり7月10日までは使おうと思えば使えます。
再就職先での年次有給休暇の権利は入社後6ヶ月を経過した日から新たに発生します。

雇用保険手続ですが、
現在の会社を退職することによる被保険者資格の喪失の手続は、勤め先の会社が退職日から10日以内に職業安定所に届け出なければならないことになっています。

再就職先の会社で入社時にあなたが持っている(であろう)雇用保険被保険者証の提示を求められると思いますが、会社の労務担当者は被保険者資格の取得手続を入社日の属する日の翌月10日までに届け出なければならないことになっています。
なお、届け出が受理されると資格取得通知書が交付されるので必ずご確認ください。
いずれにせよ会社の労務担当者がやってくれる(はずの)手続です。

雇用保険の被保険者期間の計算については、詳細は省きますが現在の勤め先と再就職先の被保険者期間を通算する雇用保険独自の計算方法によります。

給料の締切日・支払日、試用期間は今回直接関係ありません。

契約
資格取得
退職
手続き
雇用保険

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

今のまま働くと働き損になりますか? mykrh2oさん  2011-11-10 17:46 回答2件
育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
雇用保険の手続きと入籍のタイミングについて ゆーゆーさん  2011-09-15 23:59 回答1件
雇用保険被保険者証をそのまま返却されました まねこさん  2009-07-28 22:02 回答1件
扶養について 凛♪さん  2009-02-01 14:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【大阪圏エリア限定】不動産投資に関する出張個別相談

ワンルームマンションなどの不動産投資物件の購入・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)