対象:企業法務
回答:1件
著作権法に気をつけましょう
特定ジャンルに特化したポータルサイトを作成する際に、インターネット上で公表されている店舗情報や商品概要を収集してサイト上に掲載する場合、その店舗に許可を得る必要があるか否かについてのご質問についてお答えします。
個人情報保護法上の「個人情報」とは、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(個人情報保護法第2項第1項)とされており、経済産業省が発表しているガイドラインでは、法人等の団体そのものに関する情報(団体情報)は「個人情報」に当たらないとされております。よって、今回掲載される店舗情報は団体情報となりますので、個人情報保護法上問題となる情報ではありません。
しかし、掲載される店舗が法人ではなく個人事業主であり、自宅と店舗が同じであるといったような場合、個人を識別することができる「個人情報」であるとして、個人情報保護法上、店舗から削除請求される可能性もありますので、その点につきましてご留意していただく必要があります。詳細につきましては、経済産業省のサイトに掲載されている個人情報保護法に関するガイドラインをご参照いただければと思います。
また、商品概要は、単なる箇条書きなどの説明であれば、法律上問題はありませんが、文章としての説明であると著作権の対象となりえるものですので、そのまま自社のポータルサイトに掲載すると著作権法違反の問題が生じますので、注意が必要です。
【個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン】
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf
フランテック法律事務所 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]
評価・お礼

gucchi1973さん
とても丁寧なアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング