対象:民事家事・生活トラブル
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こんにちは、家庭裁判所(教育費の件)で教えていただけますでしょうか?まず裁判所での話し合いの時には、事前に準備したメモやノートは机上に出して見てもいいのでしょうか?また教育費算定基準表の義務者、権利者の年収の金額ですが・・、義務者は源泉徴収票か給与明細とかいてあります。権利者は給与だけで諸手当ては含まないとあります・・が、同居人(権利者の母や新しい夫)の年収や年金型で受け取る死亡保険金は権利者の年収には計上しないのでしょうか? 他に、義務者が源泉徴収票(昨年収入)と、今の給与が違う場合(不景気で収入が減った?)やはり現状の今もらっている給与が算定基準になるのでしょうか?また、現状の生活費を書いて提出するようですが(どこかでそのような書き込みをみかけたのです)・・携帯、車の維持費、交際費、食費、ローン、生命・車両保険などとありますが、すべて裏付け明細も揃えて提出となるのでしょうか?色々伺いましてすみません、どうぞよろしくお願い致します。
rmegamiさん ( 広島県 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
一般論としてお答えします。
rmegamiさま。はじめまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
離婚後に養育費の支払を求める調停を申し立てられたのでしょうか?
一般的な養育費の考え方としてお答えします。
確認ですが。
>同居人(権利者の母や新しい夫)の年収や年金型で受け取る死亡保険金は権利者の年収には計上しないのでしょうか?
ここで言われている、「新しい夫」とは、「権利者の新しい夫」でしょうか?
それとも、「権利者の母の新しい夫」でしょうか?
それによって大きく事情が変わります。
権利者が再婚してお子さんと養子縁組しているなら、扶養すべき第一順位は養親になりますので、実親の扶養義務は基本的にはありません。
「権利者の母の新しい夫」であれば、同居人の収入は基本的には考慮の対象ではありません。
「年金型で受け取る死亡保険金」とありますが、これを貰う人は誰ですか?
権利者ですか?それ以外の同居の人ですか?
権利者の場合には多少考慮する必要があると思いますが、同居人なら考慮の対象ではありません。
>義務者が源泉徴収票(昨年収入)と、今の給与が違う場合(不景気で収入が減った?)やはり現状の今もらっている給与が算定基準になるのでしょうか?
昨年の収入が現実離れしているのであれば、現在の収入を元に話し合いを進めるべきと思います。
>現状の生活費を書いて提出するようですが(どこかでそのような書き込みをみかけたのです)・・携帯、車の維持費、交際費、食費、ローン、生命・車両保険などとありますが、すべて裏付け明細も揃えて提出となるのでしょうか?
現在、養育費は算定表を元に目安となる額を検討しますので、詳細な家計費は今作らなくてもいいように思います。
裁判所に出向き、作成提出を求められる、あるいはご自身が詳細に説明した上で額を決めたいと思うのであれば作成したらよいと思います。
>裁判所での話し合いの時には、事前に準備したメモやノートは机上に出して見てもいいのでしょうか?
私が知る限り、持参しても見ても良いようです。
また、ご自身の意見などを書面にまとめて、調停の期日前に事前に調停委員会に提出する方法もあるようです。
調停での不安な点につきましては期日通知書に書かれていた担当書記官に電話ででも確認されるのが一番確実だと思います。
良い方向に進みますように。
評価・お礼

rmegamiさん
小林先生ご丁寧な回答有難うございます。一つづつクリアしていきます。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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