対象:遺産相続
離婚・再婚の相続問題
まず、相続のルールについて確認しましょう。
法定相続人は
●配偶者
1.子ども
2.父母・祖父母
3.兄弟姉妹とされています。
配偶者は必ず相続人になると言われています。
1から3は優先順位と考えてください。そして1の子どもが先に死亡している場合はその子ども=孫になるというのがルールです。
もうひとつのルールとして
離婚していても(親権をもっていなくても)
戸籍上の親子であることはかわりませんので
相続の権利もかわらないといわれています。
つまり離婚して一緒に暮らさなくなった親に万一のことがあれば、子どもに相続の権利があるということです。
一方で結婚相手の連れ子とは養子縁組をしなければ、戸籍上の親子にはなりませんので相続の対象にはなりません。義理の子(自分の子の配偶者)も、相続の権利はないと言われています。
相続放棄というのは、相続が発生してからのことになると言われています。
事前に対策をとるとしたら遺言を用意しておくという方法があるかと思います。
私は法律の専門家ではないので、確定的なアドバイスにならなくて申し訳ないのですが、いろいろとご心配のようですから、弁護士会や司法書士会に問い合わせてご相談されてみてはいかがでしょうか?
地方自治体には無料法律相談を受け付けているところもたくさんありますので、こちらを利用されてもいいかと思います。
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この回答の相談
いろいろと自分なりに調べてみたのですが、やはり、わからない事だらけでしたので、是非教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。
私には過去離婚暦があり、前夫との間に男の子が一人おります。親… [続きを読む]
りこさん (東京都/33歳/女性)
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