対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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労働条件が募集要項と異なる場合
凄腕社労士 本田和盛です。
労働契約の締結に際して、労働条件をきちんと明示する義務が会社にはありますが、それが果たされていなかったようです。その点で労基法違反です。
求人要項は、最終的な労働条件とはならないことがありますので、注意が必要です。
「完全週休2日制」とは、1暦日の休日が2日間あるという意味です。就業規則に半休についての記載がなければ、その会社の労働条件は就業規則どおりですので、半休ではなく「完全週休2日制」となります。
就業規則どおりの運用をしてもらうように会社に伝えたらいいでしょう。
いずれにせよ、休日という重要な労働条件について実際の運用と異なる労働条件を募集要項に記載している点で、かなり悪質な会社です。
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この回答の相談
転職サイトの募集要項に「完全週休2日制」と書いてある会社に転職したのですが、勤務しはじめて一ケ月くらい経ったころ「土曜日半日出勤して、平日に半日休暇を取るように」と言われました。
就業規則を… [続きを読む]
ひこまろさん (神奈川県/32歳/女性)
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