対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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出向中の育児休業
凄腕社労士 本田和盛です。
出向中であっても、出向元との間に雇用関係が継続していますので、産休・育児休業は取得できます。
出向すれば、勤務形態などは出向先の条件に合わせることになります。
特段、著しい不利益がない限り、出向命令は有効です。
社員が妊娠、出産、育児休業を取得したことで、会社は不利益な取扱をすることはできません。
しかし出産前に出向になっているので、妊娠等で不利益な扱いをしていることにはならないので、
法的にはどうしようもありません。
もちろん使用者は、妊娠・出産・育児でなんらかの配慮をしなければなりませんが、強制されるものではなく、あとは、会社と社員との相談になります。
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この回答の相談
1年更新の期間雇用者として働いています。勤続年数は今年で5年目となります。(1年更新という以外は給与等も含め正社員と同じように働いています。)
そして現在は親会社が誘致した会社へ在籍出向し半年… [続きを読む]
lalalala55さん (福岡県/27歳/女性)
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