対象:住宅賃貸
本来は仲介料の支払義務が生じます。
2010/03/03 17:58
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が、貸主も認める事由があればその限りではないと思います。
一般的には「当社が一度でも紹介した物件を契約された場合、当社の仲介の有無にかかわらず仲介料を申し受けます」というスタンスです。
ただ、これは借主が正当な理由無く仲介業者を「抜いた」場合です。
KO-JI様に正当な理由があれば仲介業者も貸主も納得してくれると思うのですが・・・
評価・お礼
KO-JI さん
回答ありがとうございます。正当と言う意味があいまいですが理解できます。ただ、今回仲介業者の対応に大いに心象を害したことがもっとも大きい事の発端ですので、それが正当とは評価しづらいのがいささか後ろめたいです。再度、仲介業者と直接会って対応したいと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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