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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続の順番と承継する内容について

2010/02/25 21:47

うめごろうさん 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続に関する、整理をお届けします。

1.お祖父様とお祖母様が住まわれている家につきまして
お祖父様がお亡くなりになられた場合の、相続人は、お祖母様とお父様、叔母様、いらっしゃれば他の叔父様、叔母様に為ります。

その際に家屋の相続人を叔母様になされば、足ります。
お父様のご兄弟が、叔母様以外にもいらっしゃるのでしたら、お祖父様の遺言書を残されるようご検討くださいは。

お祖母様の保有分は、お祖母様がお亡くなりになられた際に、全てを叔母様に相続していただくことで、家は叔母様が相続することになります。
売却はその後にお考えになられては如何かと存じます。

2.お父様の土地は
叔母様に譲ることは贈与に当たります。贈与税は下記を参照ください。また、名義書き換えにも登録免許税、不動産取得税、および司法書士の手数料等が必要になります。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

もし、お祖父様、お祖母様の資産の中で、現金・預金、有価証券などが占める割合が大きい場合には、お父様が家を相続され、それら金融資産を叔母様が相続するほうが、スムースな相続になろうかと考えます。

また家の価値が大きい場合には、代償分割(家をお父様が相続し、叔母様にはその代償としてお父様が現金等で支払う)方法も考えられます。

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この回答の相談

土地の贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/24 15:15

祖父(86歳)祖母(90歳)が家の名義になっており、父(59歳)が土地の名義になっていて、父は結婚をしてからは長男ですが同居はせず祖父母との折り合いが悪いため別の場所で暮らしています。 父の妹夫婦が祖父母… [続きを読む]

うめごろうさんさん (愛知県/29歳/女性)

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