対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続の順番と承継する内容について
うめごろうさん 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続に関する、整理をお届けします。
1.お祖父様とお祖母様が住まわれている家につきまして
お祖父様がお亡くなりになられた場合の、相続人は、お祖母様とお父様、叔母様、いらっしゃれば他の叔父様、叔母様に為ります。
その際に家屋の相続人を叔母様になされば、足ります。
お父様のご兄弟が、叔母様以外にもいらっしゃるのでしたら、お祖父様の遺言書を残されるようご検討くださいは。
お祖母様の保有分は、お祖母様がお亡くなりになられた際に、全てを叔母様に相続していただくことで、家は叔母様が相続することになります。
売却はその後にお考えになられては如何かと存じます。
2.お父様の土地は
叔母様に譲ることは贈与に当たります。贈与税は下記を参照ください。また、名義書き換えにも登録免許税、不動産取得税、および司法書士の手数料等が必要になります。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
もし、お祖父様、お祖母様の資産の中で、現金・預金、有価証券などが占める割合が大きい場合には、お父様が家を相続され、それら金融資産を叔母様が相続するほうが、スムースな相続になろうかと考えます。
また家の価値が大きい場合には、代償分割(家をお父様が相続し、叔母様にはその代償としてお父様が現金等で支払う)方法も考えられます。
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