対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
メリットは少ないように思われます
- (
- 4.0
- )
デコデコ 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご両親の土地の一部をご主人の名義に変更なさりますと、贈与にあたり贈与税が課されます。
贈与税の税率は最高50%という効率で、基礎控除の額も110万円です。また、名義変更に伴う費用も相続より掛かります。
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
従いまして、将来デコデコ様のご兄妹との相続スムースにいく場合には、メリットが無いものとに思われます。
相続税は、基礎控除額も大きくまた、各種優遇施策も有りますので、費用比較では贈与とは大きく異なります。
評価・お礼
デコデコ さん
分かり易いご回答をどうもありがとうございます。
教えて頂いた内容をもとに両親と話し合ってみます。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
私の実家を建て替え、両親との二世帯住宅を建設予定です。(子供はおりません)
実家の土地は父と母の名義になっています。建物は主人と私の合算でローンを組む予定です。
父が土地… [続きを読む]
デコデコさん (東京都/38歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A