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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続の権利義務と対応について

2010/02/16 16:45
(
5.0
)

nao913 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご友人の方、ご愁傷さまでした。お力添えをお願いします。

質問1:滞納分の保険料を遺族が引き継がなければならないのでしょうか。につきまして。

相続は被相続人の権利・義務の一切を相続人が包括的に承継することを言います。従いまして、相続人が負債(滞納分は市役所への負債に該当します)も承継します。

質問2.は相続放棄と限定承認という手続きが有ります。
ただ、相続の開始が有ったことを知った日から3ヶ月以内に、選択しなければ単純承認したことになります、ご確認ください。

詳しくは下記をお読みください

単純承認について、納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096


相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191

被相続人が債務超過の場合は限定承認をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190

なお、法的なトラブル相談は、国が設立した法人として
日本司法支援センター「法テラス}も相談に与っています。

京事務所(ホームページは下記URL)にお電話されては如何でしょう。

http://www.houterasu.or.jp/tokyo/

評価・お礼

nao913 さん

回答ありがとうございます。

(滞納分は市役所への負債に該当します)と、( )で書いていただいた内容が、実は一番知りたかった点です。

法テラスに電話したら、自宅から最も近い場所では市役所で法律相談ができると教えられ、市役所の相談所の予約を取りました。

「負債を取り立てる側の市役所に、負債を放棄するための相談に行く」というのは、なんだか気まずい気分ですが、合法的な方法なので問題ないと自分に言い聞かせています。

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この回答の相談

健康保険料の滞納 遺族に支払義務あり?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/16 15:46

PCのない知人に代わり、質問を投稿します。以下は、知人からの質問です。よろしくお願いします。

20代独身の息子が亡くなりました。生前に国民健康保険料40万円を滞納していたことが分かり… [続きを読む]

nao913さん (東京都/39歳/女性)

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