妻口座からの資金に対する贈与税について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二
不動産コンサルタント

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妻口座からの資金に対する贈与税について

2010/02/14 20:30

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。

仮に、税務署からの調査が入った場合、
妻名義の口座からの購入資金については、
結婚生活の期間、世帯の年収、
いつからその口座にいくらお金があったか等を
総合的に判断して、贈与かどうかを判断されます。

例えば、結婚1年目で世帯年収が600万円の夫婦において、
1年間で500万円の自己資金(共有財産)を築くことは
実質無理だと思います。
したがって、その500万円のうちいくらかは元々
奥様が持っていたものと判断され、
その部分については贈与税の課税対象になる可能性があります。

今回、詳細が分からないので判断できませんが、
奥様名義の口座から自己資金へ充当した金額に対して、
婚姻期間、世帯年収等から、合理性のある説明ができるか
がポイントになります。

個人の経験上、婚姻後に築いた数百万円程度を
妻名義の口座から出資して
贈与税の課税対象となったケースは聞いたことがありません。
過度に心配することはないと思いますが、
詳細に関しては、税理士に税務署の金銭感覚を
聞いてみると良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

住宅購入時の贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/14 14:45

先日、自分名義で4,000万円の住宅を購入しました。支払の内訳は800万が自己資金、3,200万が金融機関からの住宅ローンとなります。自己資金は親からの援助はなく、預金から支払いしました。最終的な決済は… [続きを読む]

ゆめおさん (千葉県/32歳/男性)

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