対象:民事家事・生活トラブル
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田島 充
行政書士
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公正証書の消滅時効について
公正証書を作成していても,債権の消滅時効の10年にあてはまりますので,10年経過すると時効により消滅してしまいます。
作成した公正証書の内容に,支払の金額を記したかと思うのですがその支払方法や期日等は記載しましたでしょうか。基本的にはその支払が滞った時点で債権者側が強制執行できるための公正証書ですので,支払が滞ったにも関わらず返済を迫ることを全くせずに,公正証書の作成日から10年以上経過しているのであれば,ご質問者様は時効による消滅を主張できると考えられます。
しかし,その間に時効の中断がなかったことが前提となります。
時効の中断があると,それまで経過していた時効期間は無意味になり,時効の進行はふりだしに戻ります。時効の中断事由(民法第147条)には,
1請求
2差押え、仮差押え又は仮処分
3承認
があります。
1の請求には,裁判上の請求(支払督促の申立て,和解および調停の申立て等)と裁判外の請求(口頭による催促,内容証明郵便等)があります。ちなみに裁判外の請求の場合は「催告」といい,6ヶ月以内に他の中断事由の手続きをとらなければ,中断の効力が生じません。
また,3の承認とは,債務者が債権の存在を認める場合等をいいます。今回の場合ですと,ご質問者様が契約を交わした以前の交際相手の方に対して交際の解消の後,この公正証書の内容(自分に支払義務があること)について話をした場合等がこれに該当します。
上記のような時効の中断事由が存在しないのであれば,ご質問者様は時効を主張できます。
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この回答の相談
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ネッシーさん (大阪府/49歳/男性)
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