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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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税務の経費と社会保険の被扶養者収入の経費は違います

2010/02/15 14:25

donpuuさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

私からは全国健康保険協会(協会けんぽ)健保組合の場合をお答えします。

厚生労働省の通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」
(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)によると
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。」
とあります。

つまり、donpuuさんの事業収入に関しては、税務上認められる経費全額ではなく「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」のみを引いて考えることになります。

補足

ただし、「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」が明確に規定されているわけではありません。
以下は、あくまでも私見です。役所で異なった判断がされる可能性があり得ることはご承知ください。

・経費として引けると考えられるもの(項目区分は確定申告書の事業所得の収支内訳書の区分)
 原価(仕入等)、他人へ支払った給料・外注賃・地代家賃(事業に必要とするもののみ)、事業収入を得るのに直接かかった荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等

・経費として引くことは認められないと考えられるもの
 初年度のみにかかるもの(初年度経費)、身内への給料・外注賃・地代家賃、減価償却費、支払利子、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、福利厚生費、雑費、事業収入を得るのに直接かかわりの無い荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等

 経費の詳細を明確にし、事業収入年約180万円のうちこれだけが「明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」であるので、その経費控除後の事業収入は、とても130万円に届かないことを証明できる十分な理論武装をしておくことをお勧めします。

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この回答の相談

社会保険の被扶養者が自営業を始めたら国保に加入?

マネー 年金・社会保険 2010/02/10 18:17

昨年末に失業し、雇用保険失業給付も受給できなかった(役職がついていたため雇用保険に加入ができなかった)ため夫の社会保険の被扶養者となりました。春ごろから自営業を始めようと… [続きを読む]

donpuuさん (広島県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

個々のけんぽで扶養基準が異なっています。 (ファイナンシャルプランナー) 2010/02/12 07:30

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