差異の精算方法とその手続きについて - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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差異の精算方法とその手続きについて

2010/02/10 10:04
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5.0
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

精算額に関しては、それなりに良い条件なのではと思われます。
ただし、土地の坪単価等がわからないので、総額で納得できる金額なのか
どうかに関しては、「テルパパ」さんの方で判断してください。

今後の流れに関しては、おそらく、現状のまま取引を進めて、
最終的な残金決済の際に、解決金が売主から支払われる
もしくは、建物の残金から値引きされるのどちらかになると思います。

このままだと公簿面積(登記簿上の面積)と実測面積との間に
10平米の差異が生じたままになります。
公募と実測がずれているケースはそれほど珍しくありませんが、
今回は約10平米(3坪程度)で誤差というほど小さくはありません。
公募と実測を一致させる地積更正登記というものがあります。
地積更正登記は必須ではありませんが、
将来、本物件を売却する時のことを考えると、
地積更正登記を行っておいた方が良いかもしれません。

ただ、「テルパパ」さんには金融機関の融資があります。
金融機関の担保評価として十分余裕があれば問題ありませんが、
地積更正登記による減少分で、
今回の借入額が減額になる可能性もあります。
地積更正登記をするタイミングとしては、
建物の融資完了後の方が良いと思います。

固定資産税等の税金に関しては、担当の職員が土地と建物を評価に来ます。
通常、新しい分譲地の土地に関しては、
登記簿の面積がそのまま課税対象となってしまうので、
事情を話して、実測での課税にしてもらってください。
そして、固定資産税の納付書が送付されてきたら、
記載されている課税面積を確認して、
きちんと実測面積での課税になっているのかを確認してください。

いろいろなことがありますが、ぜひ頑張って、
素敵なお住まいを実現してください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

テルパパ さん

アドバイスありがとうございました。
売主と交渉したところ、登記の更正をした上、解決金は慰謝料的な扱いで建物の解決後に支払いを考えているとのことでした。
また、税金に関しても登記が更正された時点で役所に手続きしてもらうことを確認しました。
融資についても、金融機関に事情を説明したところ、書類上の手続きのみで融資自体には影響ない旨の回答を貰えました。
少しずつ不安が取り除かれていく感じです。
まだまだ問題山積ですが、頑張ってみたいと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

土地の売買契約に係る精算方法について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/09 23:04

お世話になります。
以前、事態の入口の時点で質問させていただきましたが、事態の進展に伴い新たなアドバイスをいただけると助かります。
マイホーム建築のため土地を購入し、現在建築中です… [続きを読む]

テルパパさん (宮城県/38歳/男性)

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