対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の負担は増えません
きなこ1230さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円(交通費は除く)以下
ご自身の収入にも税金がかからず、ご主人の収入から配偶者控除がうけられますので、多少税金が安くなります。
また会社に扶養手当などがあれば、これももらえます。
社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円(交通費込み)未満、つまり月の収入が108,333円以下です。
この場合は扶養に入る手続きをすると、ご自身で国保や国民年金を払わなくて済みます。
ご主人の社会保険料は扶養のあるなしにかかわらず、同じ金額です。
現在200万円程度の収入があるのでしたら、あえて収入を減らしてまで扶養に入るより
そのままのほうが世帯収入は多いと思いますが。
住民税は昨年の収入に対してかかるものなので、扶養に入ってもそのまま払うことになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
はじめまして。
今秋、結婚することになりましたので、質問させてください。
彼は会社員、私はアルバイトです。
今の私の収入は、年収200万くらいで、国民保険です。
結婚した… [続きを読む]
きなこ1230さん (愛知県/21歳/女性)
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