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対象:税務・確定申告

原 幹

原 幹
公認会計士

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支払金額にも消費税がかかります

2010/02/18 03:20

ふじたぁ様

以下、回答いたします。

仮に工賃が1,000,000円で右から左に流すようなケースだと、

収入に入れる仕訳
現金 1,050,000 / 売上 1,000,000
仮受消費税 50,000

外注工賃の仕訳
外注費 1,000,000 / 現金 1,050,000
仮払消費税 50,000

となり、仮払消費税と仮受消費税の差額が支払うべき消費税の金額になります。
上記は売上と外注費が同額のケースなので、支払う消費税はゼロです。
一方、たとえば10%をマージンで取るようなケースでは

外注工賃の仕訳
外注費 900,000 / 現金 945,000
仮払消費税 45,000

で、支払うべき消費税の金額は5,000(=50,000-45,000)となります。

入ってくる金額と出て行く金額の差額(事業としての付加価値部分)に対応して
消費税が課されるので、

自分の収入じゃないのに消費税がかかる
→自分の付加価値部分に消費税がかかる

と置き換えて考えてみると少し納得感が出るでしょうか?
(仮に外注費に消費税部分を乗せないで払っていたとすると、消費税を
まるごと負担することになるので納得感はないと思いますが)

・消費税は事業の付加価値部分に課税される
・課税事業者になったら支払時の消費税計上も忘れず行う

点に気をつけてみてください。

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この回答の相談

消費税について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2010/02/09 15:54

19年度の収入が1千万を超え、21年度分消費税の課税事業者になりました。
手間受け大工で、自分で出来ないときは他の人にまるまる流すときがあります。
そのときの収入は自分名義でくるので、とりあえず収入に入… [続きを読む]

ふじたぁさん (埼玉県/40歳/女性)

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