土地の取得資金
- (
- 4.0
- )
土地の取得資金をお父さんからの贈与により取得した同一年中に別途に住宅取得資金をお父さんから取得して、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税、相続時精算課税を受ける場合には、その土地の取得資金についても相続時精算課税の適用を受けることができます。その結果、その土地の取得資金については、2,500万円の特別控除を適用することもできます。
購入代金の決済や住宅ローンとの兼ね合いを考えて、お父さんからの資金の贈与の方法やタイミングを工夫してみてはいかがですか。
評価・お礼
いのじろう さん
ご回答誠にありがとうございます。
父からの支援方法等を検討したいと思います。
再質問の方法は問題ないのかどうなのでしょうか。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
土地を不動産業者から1,000万円で取得し、住宅は建築会社に2,600万円で依頼する予定です。
1,000万円を父から贈与を受け、2,600万円を住宅ローン(融資額は土地+建物の評価)で借り入れる… [続きを読む]
いのじろうさん (長野県/38歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A