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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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違約解除について

2010/01/19 17:06
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回の件で、お気持ち的にいろいろとあるとは思いますが、
最終的には契約書に基づいて処理がされます。

通常、不動産売買契約において、
「損害賠償額の予定または違約金」を売買代金の1割もしくは2割で
事前に決めておきます。
今回の契約書では、ご相談内容から、1割になっているのだと思われます。

最終的に、1割の違約金を支払われてしまうと、
相手方から契約を解除されてもどうしようもありません。
また、一般的な契約書では、損害の多寡にかかわらず、
違約金を固定した金額としている場合が多いと思います。

違約した買主からの違約金が1割で固定されているのであれば、
引越のキャンセル料や、新しい住まいの礼金・敷金等は、
受領した違約金から支払うことになります。

不動産取引は法律行為です。
契約書に基づいた解除に関しては、
どうしようもありません。

本来であれば、不動産業者の言うとおり、
今回の買主が購入した後に賃貸に出したり、転売してくれたりすれば
こちらに損害はないのですが、
それを容認してくれないのであれば仕方がないと思います。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

評価・お礼

roseflower さん

大変分かりやすくご説明いただき納得できました。
仕方ないと分かっていても複雑でしたので、プロの方に確認をさせて頂きたかったのですが、よく理解できました。新たな気持ちで切り替えて、すぐにまた売却の方向で進めていきたいと思います。ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

マンション購入のキャンセル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/01/19 14:23

昨年11月に築9年のマンションの売却が2980万で決まり、最終の引渡しや手続きは今年2月の予定になっていました。
買主の子供の学校のことがあり、春休みの前にという条件でした。契約は11月末に行い、手付… [続きを読む]

roseflowerさん (静岡県/39歳/女性)

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