対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
違約解除について
- (
- 5.0
- )
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回の件で、お気持ち的にいろいろとあるとは思いますが、
最終的には契約書に基づいて処理がされます。
通常、不動産売買契約において、
「損害賠償額の予定または違約金」を売買代金の1割もしくは2割で
事前に決めておきます。
今回の契約書では、ご相談内容から、1割になっているのだと思われます。
最終的に、1割の違約金を支払われてしまうと、
相手方から契約を解除されてもどうしようもありません。
また、一般的な契約書では、損害の多寡にかかわらず、
違約金を固定した金額としている場合が多いと思います。
違約した買主からの違約金が1割で固定されているのであれば、
引越のキャンセル料や、新しい住まいの礼金・敷金等は、
受領した違約金から支払うことになります。
不動産取引は法律行為です。
契約書に基づいた解除に関しては、
どうしようもありません。
本来であれば、不動産業者の言うとおり、
今回の買主が購入した後に賃貸に出したり、転売してくれたりすれば
こちらに損害はないのですが、
それを容認してくれないのであれば仕方がないと思います。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
評価・お礼
roseflower さん
大変分かりやすくご説明いただき納得できました。
仕方ないと分かっていても複雑でしたので、プロの方に確認をさせて頂きたかったのですが、よく理解できました。新たな気持ちで切り替えて、すぐにまた売却の方向で進めていきたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年11月に築9年のマンションの売却が2980万で決まり、最終の引渡しや手続きは今年2月の予定になっていました。
買主の子供の学校のことがあり、春休みの前にという条件でした。契約は11月末に行い、手付… [続きを読む]
roseflowerさん (静岡県/39歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A