中村 亨
公認会計士
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納税の必要はございません。
今回のケースですと、所得税分を納めなおす必要はございません。
所得ごとにご説明いたしますと、
・退職所得は退職所得控除というものがあり、29万円では税金はかかりません。
また、給与分とは切り離して考えますので、合算されません。
・失業保険は、非課税所得なので、もともと所得税がかかりません。
他の所得と合算されることもございません。
・株の売却収入は、特定口座で源泉徴収ありということですので、必要な源泉所得税は控除済みになりますので、納めなおす概念がございません。
年末調整の時は、あくまで給与の金額が103万円以下かどうかで、全額還付されるか決まります。 前職と合わせても、年収が103万円を超えていなかったため、所得税が還付されたと思われます。
給与と、退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくていいという取り決めがございますので、配当収入について給与と合算して申告しなくていいので、所得税を納めなおさなくても問題ございません。
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この回答の相談
昨年、3月に仕事を辞めた者です。その後、失業保険の給付、バイト、株(特定口座・源泉徴収あり)で収入がありました。
バイト先に前職の源泉徴収票を提出し、年末調整を受けたところ… [続きを読む]
pure20さん (京都府/38歳/女性)
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