多分勘違いです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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多分勘違いです

2010/01/19 09:27
(
4.0
)

まっすぐな男 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

記載内容からすると、勘違いが有るのではと思われます。
(私の読解力の不足で受け取り方が違うのかも知れませんが)

現状のまま、10年以上継続いたしますと奥様は年金を受給できます。(受給はお二人別々です)
現在は扶養者ですので、国民年金の第3号被保険者に該当します。

第3号被保険者とは
厚生年金保険、各種共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満であり、年収が130万円未満の人です。

厚生年金の部分は、加入期間に応じて金額が決まります。

評価・お礼

まっすぐな男 さん

完全に私の勘違いでした。
年金の件、理解しました。

因みに妻が130万以上の収入があったら、扶養から外れてしまうんですね!?

ありがとうございました。

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この回答の相談

妻を夫の扶養に入れるべきか否か について

マネー 年金・社会保険 2010/01/18 23:24

私達は、32歳夫と35歳妻の二人暮らしで、まだ子供はおりません。
現在、私(夫)が正社員で妻を扶養に入れています。
妻はパートで年間70万程度の収入をこれからも継続予定です。
私の会… [続きを読む]

まっすぐな男さん (神奈川県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

年金の加入要件 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2010/01/19 11:10
扶養の件 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2010/01/19 11:16

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