対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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多分勘違いです
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まっすぐな男 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載内容からすると、勘違いが有るのではと思われます。
(私の読解力の不足で受け取り方が違うのかも知れませんが)
現状のまま、10年以上継続いたしますと奥様は年金を受給できます。(受給はお二人別々です)
現在は扶養者ですので、国民年金の第3号被保険者に該当します。
第3号被保険者とは
厚生年金保険、各種共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満であり、年収が130万円未満の人です。
厚生年金の部分は、加入期間に応じて金額が決まります。
評価・お礼
まっすぐな男 さん
完全に私の勘違いでした。
年金の件、理解しました。
因みに妻が130万以上の収入があったら、扶養から外れてしまうんですね!?
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私達は、32歳夫と35歳妻の二人暮らしで、まだ子供はおりません。
現在、私(夫)が正社員で妻を扶養に入れています。
妻はパートで年間70万程度の収入をこれからも継続予定です。
私の会… [続きを読む]
まっすぐな男さん (神奈川県/32歳/男性)
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