対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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相続割合は2分の1
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- 5.0
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ご両親は昭和54年に離婚し、その後、昭和57年に父上が亡くなったのですね。そして、その時に1000万円の保険金が手に入ったということですね。
父上が亡くなった時、母上は既に離婚して配偶者ではなかったのですから、相続人は子供二人(あなたと妹)、相続割合は2分の1ずつ(50%)です。
そこで1000万円の保険金ですが、それは生命保険ですか、それとも交通事故の被害者へ払われる自動車保険ですか?
前者であれば、契約によって受取人が指定されていればその人のものです。後者であれば、被害者(父上)の相続人、つまりあなたと妹のものです。
評価・お礼
polypoly さん
誠意があり、親切、丁寧に対応してくださいました。
また、回答は解り易く明快で質問者に勇気や希望を与えてくれるのを感じました。
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この回答の相談
はじめまして、御相談よろしくお願いいたします。
私は今年39歳になる会社員です。
両親が私が昭和54年に協議離婚し、父は昭和57年に交通事故で他界しました。
その時に一千万の保険金が入ったと… [続きを読む]
polypolyさん (神奈川県/38歳/男性)
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