佐藤 昭一
税理士
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住宅の譲渡損失の申告について
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amedio1000様
税理士の佐藤です。ご質問頂きました件について簡単に回答いたします。
住宅の買換の場合の譲渡損失の控除は、5年超所有の住宅を売却し、新たに50平方メートル以上の床面積の住宅を10年以上の住宅ローンで購入していれば適用が受けられます。住宅ローン控除も併用して受けることができます。
譲渡損失の計算ですが、
譲渡対価の額(1840万)-(取得費+譲渡費用)=譲渡損失
という計算式で求めます。
取得費とは、H12に購入したマンションの土地の金額とマンションの建物の金額からマンションの建物部分の減価償却費(時の経過により価値が減少するものと考える)を引いて出した金額の合計額となります。
譲渡費用とは、仲介手数料、印紙など売買のために必要だったものが対象となります。
平成12年に購入した中古マンションの売買契約書には、土地と建物の金額が分かれていないでしょうから、取得費の計算が多少難しくなります。税務署にて確認をするか税理士に依頼するのがいいのではないかと思います。
ご自身で計算をされる場合には、下記の手引きの30ページ、31ページ、36ページをよく読んで下さい。建物の取得費の計算方法が書いてあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/kisairei/joto/index.htm
よろしくお願いします。
評価・お礼
amedio1000 さん
ありがとうございました。
税務署に確認に行ってみようと思います。
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この回答の相談
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amedio1000さん (兵庫県/36歳/女性)
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