対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
徳本 友一郎
不動産コンサルタント
-
隣地所有地を通らなければならない土地
- (
- 5.0
- )
* Suikaちゃん さま
こんにちは、スタイルシステム(不動産コンサルティング会社)の徳本です。
検討されている土地が隣地所有地を通らなければならないのですね。
その土地の状況ですが、位置指定道路に直接接していないため、隣地所有者の承諾がなければ単独での建築確認の取得が不可能ということでよろしいでしょうか。
メリットとすれば、安価で取得できることですが、
現状の問題点としては、
・担保評価が低いので、金融機関からの借入が難しい
・ガス以外にも埋設管の調査(位置、容量)が必要
・越境物の確認が必要
・位置指定道路の持分の有無
・道路条件が悪い場合の建築コストのアップ
などで、将来的な資産価値として、特殊な条件なため流動性が低いことがあります。
隣地所有地を通らなければならない以上、将来的に法的な問題をゼロにすることは難しいと思います。
民法の規定で囲繞地通行権(いぎょうちつうこうけん)がありますが、地役権の設定など何らかの権利設定も必要です。
購入を決断される前に、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
**************************************************
株式会社スタイルシステム徳本友一郎
東京都渋谷区恵比寿西1-10-10若葉西ビル6階
''フリーダイヤル 0120-087-450''
人気メルマガ!1分で一生分のお買い物!◆「住宅購入」に勝つ方法◆
評価・お礼
Suikaちゃん さん
ありがとうございました。
安価なのはうれしいのですが担保価値が低く
金融機関からの借入れが難しいのは大問題です。
弁護士に相談してまでも購入する価値のある土地なのか
と考えてしまいました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今検討している土地(現在古家あり)があります。駅からの距離、広さなどはなかなかいいのですが
・車の通る道路から位置指定道路を通った袋小路の一番奥。
・位置指定道路からその土地に入… [続きを読む]
Suikaちゃんさん (東京都/39歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A